1 条
第十二条の二の六(軽油引取税に係るみなし揮発油の特例)
Supplementary Provisions, Article 12-2-6Special Provisions on Deemed Gasoline for Light Oil Delivery Tax
For the time being, the gasoline prescribed in Article 144-2, paragraph (3) is to include gasoline-like products that are deemed to be gasoline pursuant to Article 88-6 of the Act on Special Measures Concerning Taxation.
当分の間、第百四十四条の二第三項に規定する揮発油には、租税特別措置法第八十八条の六の規定により揮発油とみなされる揮発油類似品を含むものとする。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「揮発油」
定義第百四十四条の二第三項・この節の中だけ
揮発油税法(昭和三十二年法律第五十五号)第二条第一項に規定する揮発油(同法第六条において揮発油とみなされるものを含む。)
わかりやすく言うと
揮発油税法第二条第一項の揮発油、つまり温度十五度での比重が〇・八〇一七を超えない炭化水素油のことで、揮発油税法第六条で揮発油とみなされるものを含みます。