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第十一条の六(不動産の価格の決定の特例)

、若しくは、第七十三条の二十一第二項、第七十三条の二十七の三第一項又は附則第十一条第一項の規定により道府県知事が不動産の価格を決定する場合において、当該不動産が附則第十七条の二第一項又は第二項の規定の適用を受ける土地であるときにおける、若しくは、第七十三条の二十一第二項、第七十三条の二十七の三第一項、附則第十一条第一項又は前条第三項の規定の適用については、これらの規定中「固定資産評価基準」とあるのは、「固定資産評価基準及び附則第十七条の二第一項に規定する修正基準」と読み替えるものとする。