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第十一条の二(住宅の取得及び土地の取得に対する不動産取得税の税率の特例)

平成十八年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に住宅又は土地の取得が行われた場合における不動産取得税の標準税率は、第七十三条の十五の規定にかかわらず、百分の三とする。

前項に規定する住宅又は土地の取得が、第七十三条の二十七の二第一項、第七十三条の二十七の三第一項又は附則第十一条の四第二項若しくは第四項の規定に該当する場合におけるこれらの規定の適用については、これらの規定中「税率」とあるのは、「当該税額の算定に用いられた税率」とする。