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第十条(不動産取得税の非課税)

道府県は、に規定する協定銀行が、に規定する協定の定めによりに規定する内閣総理大臣のあつせんを受けて行うに規定する破綻金融機関等のに規定する事業の譲受け等若しくはに規定する特定事業譲受け等又はに規定する預金保険機構の委託(及びに掲げる場合に係るものに限る。)を受けて行う資産の買取りにより不動産を取得した場合には、当該あつせん又は当該委託の申出が平成十三年四月一日から令和九年三月三十一日までの間に行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

道府県は、に規定する旅客会社、に規定する新に規定する新会社(以下この項において「旅客会社等」という。)が、平成九年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間に、の規定により昭和四十八年十一月十三日に運輸大臣が建設の指示を行つたに規定する建設線(当該建設線の全部又は一部の区間についての規定により国土交通大臣がに規定する新幹線鉄道規格新線の建設の指示を行つた場合には、当該新幹線鉄道規格新線を含む。以下この項において「建設線」という。)の全部又は一部の区間の営業を開始し、かつ、当該指示に係る建設線の区間のうち当該営業を開始した区間の全部又は一部とその両端が同一である当該旅客会社等の営業路線の全部又は一部の区間で政令で定めるものの全部又は一部についての規定による届出をして鉄道事業を廃止した場合において、当該廃止された鉄道事業による輸送に代わる輸送の確保のため必要となる鉄道事業を経営しようとするに規定する鉄道事業者で政令で定めるものが当該旅客会社等から当該廃止された鉄道事業に係る営業路線の区間の全部又は一部に係る不動産で政令で定めるものの譲渡を受けたときにおける当該不動産の取得に対しては、当該取得が平成二十八年四月一日から令和十三年三月三十一日までの間に行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、不動産取得税を課することができない。

道府県は、に規定する協定銀行が、に規定する協定の定めによりに規定する保険契約者保護機構の委託を受けて行うに規定する破綻保険会社、に規定する協定承継保険会社又はに規定する清算保険会社の資産の買取りにより不動産を取得した場合には、当該委託の申出が令和九年三月三十一日までに行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

道府県は、東日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、中日本高速道路株式会社、西日本高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社若しくは本州四国連絡高速道路株式会社が、、若しくはに規定する事業(本州四国連絡高速道路株式会社にあつては、、、又はロに規定する事業)の用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合又は独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構が、若しくはに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合には、これらの取得が令和十八年三月三十一日までに行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、これらの不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

道府県は、次の各号に掲げる者が、当該各号に掲げる事業により、に規定する要除却等認定マンション若しくはその敷地、の政令で定める災害により大規模一部滅失(に規定する大規模一部滅失をいう。)をしたマンション(に規定するマンションをいう。以下この項において同じ。)若しくはその敷地又は当該災害により滅失をしたマンションの敷地の用に供されていた土地を取得した場合には、これらの取得が令和八年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、これらの不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

に規定する施行者 に規定するマンション再生事業

に規定するマンション等売却組合 に規定するマンション等売却事業

に規定するマンション除却組合 に規定するマンション除却事業

道府県は、に規定する農地中間管理機構がに掲げる規定の施行の際現に存するの規定による改正前のに規定する農地利用集積円滑化団体からの規定により農用地等(に規定する農用地等をいう。)を取得した場合には、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該農用地等の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

道府県は、に規定する鉄道事業者(以下この項において「鉄道事業者」という。)で政令で定めるものが、に規定する鉄道事業再構築事業(以下この項において「鉄道事業再構築事業」という。)の対象となるイに規定する旅客鉄道事業(以下この項において「旅客鉄道事業」という。)を経営する鉄道事業者(当該旅客鉄道事業を経営していたものを含む。)から(において準用する場合を含む。)に規定する認定鉄道事業再構築実施計画に基づき鉄道事業再構築事業を実施する路線に係る鉄道事業の用に供する不動産で政令で定めるものを取得した場合には、当該取得が令和十年三月三十一日までに行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

道府県は、の規定により指定された都市緑化支援機構が、に掲げる業務によりに規定する対象土地を取得した場合又はに掲げる業務によりに規定する対象土地を取得した場合には、これらの取得が令和十年三月三十一日までに行われたときに限り、第七十三条の二第一項の規定にかかわらず、これらの土地の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。