In the case where an inheritance has occurred with respect to a taxpayer or a special collection agent (in this Chapter (excluding Article 13), the terms taxpayer and special collection agent include a secondary taxpayer prescribed in Article 11, paragraph (1) and a guarantor prescribed in Article 16, paragraph (1), item (vi)), and there are two or more heirs, those heirs may designate from among themselves a representative to receive documents relating to the assessment and collection (excluding the delinquent tax collection procedure) and refund of the decedent's local government levies. In this case, the heirs who made the designation must notify the head of the local government to that effect.
In the case referred to in the first sentence of the preceding paragraph, where any of the heirs or any of their shares of inheritance is unclear, and the notification referred to in the second sentence of that paragraph is not made within a reasonable period, the head of a local government may designate one of the heirs and make that person the representative prescribed in that paragraph. In this case, the head of the local government who made the designation must notify the heirs to that effect.
Beyond what is provided for in the preceding two paragraphs, necessary matters concerning the designation of the representative prescribed in paragraph (1) are specified by Cabinet Order.
With regard to the decedent's local government levies, a disposition relating to assessment and collection or refund that requires the service of documents, made in the name of the decedent after the decedent's death without knowledge of the death, is deemed to have been made to all the heirs with respect to the decedent's local government levies only where the documents have been served on one of the heirs.
被相続人の地方団体の徴収金につき、被相続人の死亡後その死亡を知らないでその者の名義でした賦課徴収又は還付に関する処分で書類の送達を要するものは、その相続人の一人にその書類が送達された場合に限り、当該被相続人の地方団体の徴収金につきすべての相続人に対してされたものとみなす。
略称規定第十一条第一項
地方団体の長は、納税者又は特別徴収義務者の地方団体の徴収金を次条から第十一条の十まで又は第十二条の二第二項若しくは第三項の規定により第二次納税義務を有する者(以下「第二次納税義務者」という。)から徴収しようとするときは、その者に対し…
わかりやすく言うと
第十一条の二から第十一条の十まで又は第十二条の二第二項・第三項の規定により、納税者や特別徴収義務者の地方団体の徴収金について第二次納税義務を負う者のことで、合名会社等の社員、清算人、同族会社、無償の譲受人などが当たります。
送達
訴訟などの裁判所の手続で、書類などを、法律で決められた手続で、受け取るべき人に届けることです。送達は、特別の定めがある場合を除き、裁判所が職権でし、その事務は裁判所書記官が扱います(民事訴訟法第九十八条)。送達をした人は、送達に関する事項を書いた書面を裁判所に出します(同法第百条第一項)。たとえば、訴状は被告に(同法第百三十八条第一項)、判決は当事者に送達しなければなりません(同法第二百五十五条第一項)。書類の送達は、郵便又は執行官によってし(同法第百一条第一項)、原則として、送達を受けるべき人に書類を渡して行います(同法第百二条の二)。場所は、その人の住所、居所、営業所又は事務所で、それが分からないときや、そこでの送達に支障があるときは、勤め先でもすることができます(同法第百三条)。当事者、法定代理人、訴訟代理人は、送達を受ける日本国内の場所を裁判所に届け出なければなりません(同法第百四条第一項)。外国でする送達は、裁判長が、その国の官庁や、その国にいる日本の大使、公使又は領事に頼んでします(同法第百八条)。勤め先以外の場所で本人に会えないときは、使用人や同居している人で、書類を受け取る分別のある人に渡すことができ、正当な理由なく受け取りを拒まれたときは、その場所に書類を置いてくることができます(同法第百六条第一項・第三項)。これらの方法で送達できないときは、裁判所書記官が書留郵便などで発送することができ、発送した時に送達があったものとみなされます(同法第百七条第一項・第三項)。電磁的記録は、裁判所の電子情報処理組織(オンラインの仕組み)による送達を受けると届け出た人に、見られるようにした上で通知する方法でも送達することができ(同法第百九条の二第一項)、本人が見た時、自分の電子計算機に記録した時、又は通知が発せられてから一週間が過ぎた時のうち、最も早い時に効力を生じます(同法第百九条の三第一項)。オンラインで申立てなどをしなければならない訴訟代理人などには、届出がなくても、通知をしないでこの方法で送達することができ、この場合の一週間は、見られるようにした時から数えます(同法第百九条の四・第百三十二条の十一第一項)。当事者の住所など送達をすべき場所が分からないときなどは、裁判所書記官は、申立てにより、又は裁判所の命令により、公示送達をすることができ、同じ当事者への二回目以降の公示送達は、原則として職権でします(同法第百十条第一項〜第三項)。公示送達では、裁判所書記官が書類を保管し、いつでも渡すことを、最高裁判所規則で定める方法で誰でも見られるようにするとともに、裁判所の掲示場に掲示するか、裁判所に置いた電子計算機の画面で見られるようにします(同法第百十一条)。公示送達は、それを始めた日から二週間(外国でするべき送達では六週間)が過ぎると効力を生じます。ただし、職権でする二回目以降の公示送達は、始めた日の翌日に効力を生じます(同法第百十二条第一項・第二項)。送達から数える期間もあり、たとえば控訴は、判決の送達を受けた日から二週間以内にしなければなりません(同法第二百八十五条)。
民事訴訟法第98条・第100条〜第104条・第106条〜第112条・第132条の11・第138条・第255条・第285条を参考にAIが作成。