If any of the following items applies, the officer of the Organization who committed the violation is to be punished by a non-penal fine of not more than 200,000 yen.
次の各号のいずれかに該当するときは、その違反行為をした機構の役員は、二十万円以下の過料に処する。
if the person has violated Article 765, paragraph (2) by failing to obtain authorization for an amendment to the articles of incorporation;
第七百六十五条第二項の規定に違反して定款の変更の認可を受けなかつたとき。
if the person has violated Article 766, paragraph (1) by neglecting to make a registration;
第七百六十六条第一項の規定に違反して登記をすることを怠つたとき。
if the person has failed to make a notification under Article 773, paragraph (3), Article 776, paragraph (4), Article 783, paragraph (1) or Article 792, paragraph (2), or has made a false notification;
第七百七十三条第三項、第七百七十六条第四項、第七百八十三条第一項又は第七百九十二条第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
if the person has conducted business other than that prescribed in Article 782;
第七百八十二条に規定する業務以外の業務を行つたとき。
if the person has failed to make an announcement under Article 783, paragraph (3) or Article 792, paragraph (3), or has made a false announcement.
第七百八十三条第三項又は第七百九十二条第三項の規定による公表をせず、又は虚偽の公表をしたとき。
if the person has violated Article 793, paragraph (1) or (2) by failing to submit the documents prescribed in those provisions, or has submitted those documents without entering the matters to be entered in them or with a false entry;
第七百九十三条第一項又は第二項の規定に違反して、これらの規定に規定する書類の提出をせず、又はこれらの書類に記載すべき事項を記載せず、若しくは虚偽の記載をしてこれらの書類を提出したとき。
if the person has violated Article 793, paragraph (3) by failing to give public notice of the financial statements, or has failed to keep the documents prescribed in that paragraph or to make them available for public inspection;
第七百九十三条第三項の規定に違反して、財務諸表の公告をせず、又は同項に規定する書類を備え置かず、若しくは縦覧に供しなかつたとき。
if the person has failed to make a report under Article 797, paragraph (2) or has made a false report.
第七百九十七条第二項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
略称規定第七百六十一条第一項・この章の中だけ
地方税共同機構(以下この章において「機構」という。)は、地方団体が共同して運営する組織として、機構処理税務事務を行うとともに、地方団体に対してその地方税に関する事務に関する支援を行い…
わかりやすく言うと
地方団体が共同して運営する組織として、地方税関係手続用電子情報処理組織の設置や管理などの事務を行い、地方団体の地方税に関する事務を支援する地方税共同機構のことです(第七百六十一条)。
略称規定第七百九十三条第一項・この条及び第八百二条第一項第七号の中だけ
機構は、毎事業年度、貸借対照表、損益計算書その他総務省令で定める書類及びこれらの附属明細書(以下この条及び第八百二条第七号において「財務諸表」という。)を作成し、当該事業年度の終了後三月以内に総務大臣に提出しなければならない。
わかりやすく言うと
地方税共同機構が毎事業年度に作る、貸借対照表、損益計算書その他総務省令で定める書類と、それらの附属明細書のことです。事業年度の終了後三月以内に総務大臣に提出します。
定款
会社を設立するときに発起人(持分会社では社員になろうとする者)が作成する、会社の根本規則です(会社法第二十六条・第五百七十五条)。目的・商号・本店の所在地・設立に際して出資される財産の価額又はその最低額・発起人の氏名又は名称及び住所は必ず記載します(第二十七条)。株式会社の定款は公証人の認証を受けなければ効力を生じず(第三十条第一項)、成立後は株主総会の決議で変更できます(第四百六十六条)。「定款に別段の定めがある場合を除き」とする規定が多く、会社法がその会社にどう適用されるかを定款が大きく左右します。
会社法第26条・第27条・第30条・第466条・第575条、Wikipedia「定款」を参考にAIが作成。
登記
法務局や地方法務局、その支局・出張所である登記所が備える公の帳簿に記録して、権利や事項を公示することです(不動産登記法第一条・第六条第一項)。土地や建物の所有権、地上権、先取特権、抵当権、賃借権などは不動産登記法に基づいて登記することができ(同法第三条)、商法や会社法などの規定で登記すべき事項は商業登記法に基づいて登記されます(商業登記法第一条)。登記をすると、権利などを第三者に対抗(主張)できるようになります。土地や建物の所有権などの物権を取得したり、失ったり、変更したりしたことは、登記をしなければ第三者に対抗することができず(民法第百七十七条)、会社法の規定で登記すべき事項は、登記の後でなければ、そのことを知らない第三者に対抗することができず、登記の後でも、正当な事由によって登記があることを知らなかった第三者には対抗することができません(会社法第九百八条第一項)。
不動産登記法第1条・第3条・第6条、商業登記法第1条、民法第177条、会社法第908条を参考にAIが作成。