The Organization must, at least once every year, prepare a report on the status of implementation of tax work handled by the Organization, as provided by Order of the Ministry of Internal Affairs and Communications, and make it public.
略称規定第七百六十一条第一項・この章の中だけ
地方税共同機構(以下この章において「機構」という。)は、地方団体が共同して運営する組織として、機構処理税務事務を行うとともに、地方団体に対してその地方税に関する事務に関する支援を行い…
わかりやすく言うと
地方団体が共同して運営する組織として、地方税関係手続用電子情報処理組織の設置や管理などの事務を行い、地方団体の地方税に関する事務を支援する地方税共同機構のことです(第七百六十一条)。
定義第七百六十二条第一項第二号・この章の中だけ
機構が処理する次に掲げる事務
わかりやすく言うと
地方税共同機構が処理する事務で、地方税関係手続用電子情報処理組織を設置し管理する事務と、法人の申告などの電子的な手続や特定徴収金の収納など、第七百六十二条第二号ロに掲げる規定により機構が処理することとされている事務のことです。