検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第七百八十三条(業務方法書)

機構は、業務開始の際、業務方法書を作成し、これを総務大臣に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。

前項の業務方法書には、役員(監事を除く。)の職務の執行がこの法律、他の法令又は定款に適合することを確保するための体制その他機構の業務の適正を確保するための体制の整備に関する事項その他総務省令で定める事項を記載しなければならない。

機構は、第一項の規定による届出をしたときは、遅滞なく、その業務方法書を公表しなければならない。

前後の条文と読む