検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第七百八十二条(業務の範囲)

機構は、第七百六十一条に掲げる目的を達成するため、次に掲げる業務を行う。

機構処理税務事務を行うこと。

地方団体の職員に対する地方税に関する教育及び研修

地方税に関する調査研究

地方税に関する広報その他の啓発活動

地方税に関する情報システムの開発及び運用

地方税に関する情報システムに関する事務の受託

地方団体に対する地方税に関する情報の提供その他の支援

前各号に掲げる業務に附帯する業務

機構は、前項に規定する業務のほか、(において準用する場合を含む。)に規定する業務を行う。

前後の条文と読む