検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第七百七十五条(役員の欠格条項)

次の各号のいずれかに該当する者は、役員となることができない。

政府又は地方公共団体の職員(非常勤の者を除く。)

代表者会議の委員

前後の条文と読む