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1 条

第七百六十九条(代表者会議の権限)

次に掲げる事項は、代表者会議の議決を経なければならない。

定款の変更

業務方法書の作成又は変更

予算及び事業計画の作成又は変更

決算

役員の報酬及び退職金

その他代表者会議が特に必要と認めた事項

代表者会議は、機構の業務の適正な運営を確保するため必要があると認めるときは、理事長に対し、機構の業務並びに資産及び債務の状況に関し報告をさせることができる。

代表者会議は、役員又は職員の行為がこの法律、他の法令又は定款に違反し、又は違反するおそれがあると認めるときは、理事長に対し、当該行為の是正のため必要な措置を講ずることを命ずることができる。

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