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第七百五十七条(用語の意義)

この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

税負担軽減措置等 道府県民税、事業税、市町村民税、固定資産税その他の地方税を軽減し、若しくは免除し、若しくは還付する措置又はこれらの税に係る納税義務、課税標準若しくは税額の計算、申告書の提出期限若しくは徴収につき設けられた特例で、この法律の規定(地方団体の条例により税負担を軽減し又は加重することができる旨の規定、地方団体の長に提出する書類の提出期限の特例を定める規定、税負担を不当に減少させる行為の防止に関する規定その他の政令で定める規定を除く。)により規定されたものをいう。

租税特別措置 に規定する租税特別措置をいう。

適用額 各税負担軽減措置等の適用を受けた者がその適用を受けたことにより増加し、又は減少した税額、所得の金額その他これらに準ずる金額をいう。

適用実態調査 に規定する適用実態調査をいう。

適用実態調査情報 に規定する適用実態調査情報をいう。

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