A payment agent designated by the Organization that has been entrusted by a person who intends to pay or remit specified collections pursuant to the provisions of Article 747-7 may entrust part of the payment affairs so entrusted to a person specified by Cabinet Order as a person able to appropriately and reliably perform payment affairs.
略称規定第七百四十七条の六第三項・この章の中だけ
機構は、第一項の規定により行う前項に規定する特定徴収金(以下この章において「特定徴収金」という。)の収納の事務の一部を、政令で定めるところにより…
わかりやすく言うと
地方税に関する地方団体の徴収金のうち、納税義務者や特別徴収義務者が総務省令で定める方法で納付・納入するもののことです(第七百四十七条の六第二項)。
略称規定第七百四十七条の八第一項・この章の中だけ
特定徴収金の納付又は納入に関する事務(以下この章において「納付等事務」という。)を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち機構が総務省令で定めるところにより指定するもの(以下この章において「機構指定納付受託者」という…
わかりやすく言うと
地方税の徴収金のうち総務省令で定める方法で納める特定徴収金について、その納付や納入の事務を適切かつ確実に行える者として政令で定める者の中から、地方税共同機構が指定する者のことです。納める人の委託を受けて納付等の事務を行います(第七百四十七条の八第一項)。
略称規定第七百四十七条の八第一項・この章の中だけ
特定徴収金の納付又は納入に関する事務(以下この章において「納付等事務」という。)を適切かつ確実に遂行することができる者として政令で定める者のうち機構が総務省令で定めるところにより指定するもの(以下この章において「機構指定納付受託者」という…
わかりやすく言うと
特定徴収金、つまり地方税に係る地方団体の徴収金のうち総務省令で定める方法で納付又は納入するものについて、その納付又は納入に関する事務のことです(第七百四十七条の六第二項)。