Local tax filing, etc. other than those for which the method, such as doing so in documents, etc., is prescribed in the provisions of local tax laws and regulations (referred to as "local tax filing, etc. other than one in documents, etc." in the following paragraph and Article 747-13) may be made, notwithstanding the provisions of local tax laws and regulations, as provided by Order of the Ministry of Internal Affairs and Communications, by the method of using the electronic data processing system for local tax procedures and passing through the Organization.
地方税関係申告等のうち、地方税関係法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているもの以外のもの(次項及び第七百四十七条の十三において「書面等以外地方税関係申告等」という。)については、地方税関係法令の規定にかかわらず、総務省令で定めるところにより、地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由する方法により行うことができる。
Local tax filing, etc. other than one in documents, etc. made by the method of using the electronic data processing system for local tax procedures and passing through the Organization under the preceding paragraph is deemed to have reached the head of a local government prescribed in Article 762, item (i), (a) when the record is made in a file kept on the computer (including input-output devices; the same applies in Article 747-5, paragraph (2)) used by the Organization under Article 762, item (i).
前項の地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、機構を経由する方法により行われた書面等以外地方税関係申告等は、第七百六十二条第一号の機構の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。第七百四十七条の五第二項において同じ。)に備えられたファイルへの記録がされた時に同号イに規定する地方団体の長に到達したものとみなす。
定義第七百四十七条の二第一項・この条及び第七百四十七条の三から第七百四十七条の五までの中だけ
同号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織
わかりやすく言うと
行政機関の長(地方団体の長、総務大臣、国税庁長官、国税局長、税務署長など)と地方税共同機構、地方税関係の申告などの通知をする人や通知を受ける人のコンピューターを、電気通信回線でつないだ電子情報処理組織のことです。
略称規定第七百四十七条の二第一項・この条及び第七百四十七条の三から第七百四十七条の五までの中だけ
地方税関係申告等(第七百六十二条第一号イに掲げる通知をいう。次条第一項において同じ。)のうち、この法律又はこれに基づく命令若しくは条例若しくは規則(以下この条から第七百四十七条の五までにおいて「地方税関係法令」という。)の規定において書面…
わかりやすく言うと
地方税法と、それに基づく命令、条例や規則のことです。
定義第七百四十七条の二第一項・この規定及び第七百四十七条の三第一項の中だけ
第七百六十二条第一号イに掲げる通知
わかりやすく言うと
地方税法やそれに基づく命令・条例・規則の規定に基づいて、地方団体の長や総務大臣に対して行う申告、申請、届出その他の通知のことです(行政機関の長が行う通知は除きます)。
定義第七百四十七条の二第一項・この規定及び第七百四十七条の三から第七百四十七条の五までの中だけ
書面、書類、文書その他文字、図形その他の人の知覚によつて認識することができる情報が記載された紙その他の有体物
わかりやすく言うと
書面、書類、文書のほか、文字や図形など人が知覚して認識できる情報が記載された紙その他の形のある物のことです。
略称規定第七百四十七条の二第一項・この章の中だけ
…総務省令で定めるところにより、地方税関係手続用電子情報処理組織(同号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織をいう。以下この条から第七百四十七条の五までにおいて同じ。)を使用し、かつ、地方税共同機構(以下この章において「機構」という。…
わかりやすく言うと
地方団体が共同して運営する組織として、地方税関係手続用電子情報処理組織の設置や管理などの事務を行い、地方団体の地方税に関する事務を支援する地方税共同機構のことです(第七百六十一条)。
略称規定第七百四十七条の三第一項・この規定及び第七百四十七条の三第二項及び第七百四十七条の十三の中だけ
地方税関係申告等のうち、地方税関係法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているもの以外のもの(次項及び第七百四十七条の十三において「書面等以外地方税関係申告等」という。)については…
わかりやすく言うと
地方税法やそれに基づく命令、条例、規則に基づいて地方団体の長や総務大臣に対して行う申告、申請、届出などの通知のうち、書面などで行うことその他その方法がそれらの規定に定められていないもののことです(第七百六十二条第一号イ)。