In addition to what is provided for in Articles 747-2 through the preceding Article, matters necessary concerning local tax filing, etc. in documents, etc. made pursuant to the provisions of Article 747-2, paragraph (1), local tax filing, etc. other than one in documents, etc. made pursuant to the provisions of Article 747-3, paragraph (1), specified local tax notices in writing, etc. made pursuant to the provisions of Article 747-4, paragraph (1), and specified local tax notices, etc. made pursuant to the provisions of Article 747-5, paragraph (1), and the receipt of specified collections made pursuant to the provisions of Articles 747-6 through the preceding Article, are specified by Cabinet Order.
第七百四十七条の二から前条までに定めるもののほか、第七百四十七条の二第一項の規定により行われる書面等地方税関係申告等及び第七百四十七条の三第一項の規定により行われる書面等以外地方税関係申告等並びに第七百四十七条の四第一項の規定により行われる特定書面等地方税関係通知及び第七百四十七条の五第一項の規定により行われる特定地方税関係通知等並びに第七百四十七条の六から前条までの規定により行われる特定徴収金の収納に関し必要な事項は、政令で定める。
略称規定第七百四十七条の二第一項・この規定及び第七百四十七条の二第二項及び第七百四十七条の十三の中だけ
地方税関係申告等(第七百六十二条第一号イに掲げる通知をいう。次条第一項において同じ。)のうち、この法律又はこれに基づく命令若しくは条例若しくは規則(以下この条から第七百四十七条の五までにおいて「地方税関係法令」という。)の規定において書面…
わかりやすく言うと
地方税法やそれに基づく命令、条例、規則に基づいて地方団体の長や総務大臣に対して行う申告、申請、届出などの通知のうち、書面などで行うことその他その方法が定められているもののことです。第七百四十七条の二第一項各号に掲げる一定の申告や、給与支払報告書などの記載事項の提供などは除かれます。
略称規定第七百四十七条の三第一項・この規定及び第七百四十七条の三第二項及び第七百四十七条の十三の中だけ
地方税関係申告等のうち、地方税関係法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているもの以外のもの(次項及び第七百四十七条の十三において「書面等以外地方税関係申告等」という。)については…
わかりやすく言うと
地方税法やそれに基づく命令、条例、規則に基づいて地方団体の長や総務大臣に対して行う申告、申請、届出などの通知のうち、書面などで行うことその他その方法がそれらの規定に定められていないもののことです(第七百六十二条第一号イ)。
略称規定第七百四十七条の四第一項・この規定及び第七百四十七条の四第二項及び第七百四十七条の十三の中だけ
…地方税関係法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているもので総務省令で定めるもの(次項及び第七百四十七条の十三において「特定書面等地方税関係通知」という。)については…
わかりやすく言うと
行政機関の長がほかの行政機関の長に対して行う地方税関係の通知のうち、法令で書面などの方法が決められているもので総務省令で定めるもののことです。
略称規定第七百四十七条の五第一項・この規定及び第七百四十七条の五第二項及び第七百四十七条の十三の中だけ
他の行政機関の長に対して行う地方税関係通知のうち地方税関係法令の規定において書面等により行うことその他のその方法が規定されているもの以外のもので総務省令で定めるもの及び相続税法第五十八条第二項の規定による通知(次項及び第七百四十七条の十三…
わかりやすく言うと
地方税関係法令に基づいて行政機関の長がほかの行政機関の長に行う通知のうち、書面などの方法が法令で決められていないもので総務省令で定めるものと、相続税法第五十八条第二項による通知のことです。地方税共同機構を経由して電子的に行うことができます。
略称規定第七百四十七条の六第三項・この章の中だけ
機構は、第一項の規定により行う前項に規定する特定徴収金(以下この章において「特定徴収金」という。)の収納の事務の一部を、政令で定めるところにより…
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地方税に関する地方団体の徴収金のうち、納税義務者や特別徴収義務者が総務省令で定める方法で納付・納入するもののことです(第七百四十七条の六第二項)。