Tobacco tax must be collected by the method of filing and payment; provided, however, that collection in the case of imposing tobacco tax on a person deemed to be a wholesale seller, etc. under the proviso to Article 74-3, paragraph (4) is to be by the method of ordinary collection.
たばこ税の徴収については、申告納付の方法によらなければならない。ただし、第七十四条の三第四項ただし書の規定によつて卸売販売業者等とみなされた者に対したばこ税を課する場合における徴収は、普通徴収の方法によるものとする。
略称規定第七十四条第一項・この節の中だけ
道府県たばこ税(以下この節において「たばこ税」という。)について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
わかりやすく言うと
この節でいうたばこ税は、道府県たばこ税のことです。製造たばこの売渡しなどに対して、製造たばこの製造者や卸売販売業者などに道府県が課す税です(第七十四条の二)。
略称規定第七十四条の二第一項・この節の中だけ
たばこ税は、製造たばこの製造者、特定販売業者又は卸売販売業者(以下この節において「卸売販売業者等」という。)が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合(当該小売販売業者が卸売販売業者等である場合においては、その卸売販売業者等に卸売販売用とし…
わかりやすく言うと
製造たばこの製造者、特定販売業者、卸売販売業者をまとめた呼び名です。特定販売業者と卸売販売業者は、たばこ事業法に定めるものをいいます(第七十四条)。