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第七十四条(用語の意義及び製造たばこの区分)

道府県たばこ税(以下この節において「たばこ税」という。)について、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

製造たばこ に規定する製造たばこ(に規定する製造たばこ代用品を含む。)をいう。

特定販売業者 に規定する特定販売業者をいう。

卸売販売業者 に規定する卸売販売業者をいう。

小売販売業者 に規定する小売販売業者をいう。

小売販売業者の営業所 に規定する営業所をいう。

製造たばこの区分は、次に掲げるとおりとし、製造たばこ代用品に係る製造たばこの区分は、当該製造たばこ代用品の性状によるものとする。

喫煙用の製造たばこ

紙巻たばこ

葉巻たばこ

パイプたばこ

刻みたばこ

加熱式たばこ

かみ用の製造たばこ

かぎ用の製造たばこ

前後の条文と読む