検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第七百三十七条(特別区並びに指定都市の区及び総合区に関する特例)

道府県民税、市町村民税及び固定資産税に関する規定の都及びの市(以下この条及び次条において「指定都市」という。)に対する準用及び適用については、特別区並びに指定都市の区及び総合区の区域は、一の市の区域とみなし、なお、特別の必要がある場合には、政令で特別の定めを設けることができる。

特別土地保有税に関する規定の都に対する準用については、特別区の区域は、指定都市の区又は総合区の区域とみなす。

事業所税に関する規定の都に対する準用については、特別区の存する区域は、指定都市等の区域とみなす。

前後の条文と読む