第七百三十三条の九(法定外目的税の普通徴収の手続)
Article 733-9Ordinary Collection Procedures for Non-Statutory Earmarked Taxes
Where a non-statutory earmarked tax is to be collected by ordinary collection, the tax notice to be delivered to the taxpayer must be delivered to the taxpayer no later than 10 days before its due date for payment.
定義第一条第一項第六号・法令全体に適用
納税者が納付すべき地方税について、その賦課の根拠となつた法律及び当該地方団体の条例の規定、納税者の住所及び氏名、課税標準額、税率、税額、納期、各納期における納付額、納付の場所並びに納期限までに税金を納付しなかつた場合において執られるべき措置及び賦課に不服がある場合における救済の方法を記載した文書で当該地方団体が作成するもの
わかりやすく言うと
地方団体が作成する文書で、納税者が納める地方税について、課税の根拠となる法律と条例の規定、納税者の住所と氏名、課税標準額、税率、税額、納期、各納期の納付額、納付の場所、期限までに納めない場合の措置、不服がある場合の救済方法を記したものです。
略称規定第十条の四第二項
第四条第三項の規定により課する普通税(以下「道府県法定外普通税」という。)若しくは第五条第三項の規定により課する普通税(以下「市町村法定外普通税」という。)又は第四条第六項若しくは第五条第七項の規定により課する目的税(以下「法定外目的税」…
わかりやすく言うと
道府県や市町村が、地方税法に定める目的税のほかに、別に税目を起こして課する目的税のことです(第四条第六項、第五条第七項)。