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第七十三条の五(土地開発公社の不動産の取得に対する不動産取得税の非課税)

道府県は、土地開発公社が若しくは又はに規定する業務の用に供する不動産で政令で定めるものを取得する場合における当該不動産の取得に対しては、不動産取得税を課することができない。

前後の条文と読む