1 条
In addition to what is provided for in Articles 72-78 through the preceding Article, procedures for implementing the provisions of this Section and other matters necessary for their enforcement are specified by Cabinet Order.
第七十二条の七十八から前条までに定めるもののほか、本節の規定の実施のための手続その他その施行に関し必要な事項は、政令で定める。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。