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第六百二十五条(遊休土地に対して課する特別土地保有税の申告納付)

遊休土地に対して課する特別土地保有税の納税義務者(次項において「納税義務者」という。)は、その年の五月三十一日までに、当該特別土地保有税の課税標準額及び税額その他の総務省令で定める事項を記載した申告書を市町村長に提出するとともに、その申告した税額を当該市町村に納付しなければならない。

前項の課税標準額は、納税義務者が一月一日において所有する遊休土地の時価等の合計額とする。

前後の条文と読む