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1 条

第五百九十七条(政令への委任)

前四条に定めるもののほか、市町村の廃置分合若しくは境界変更又はの規定による都市計画区域の指定若しくは変更があつた場合の第五百九十五条の基準面積の特例、前条の規定による特別土地保有税の税額の算定の細目その他前四条の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

前後の条文と読む