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この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「土地」
略称規定第五百八十五条第三項・この節の中だけ
この節の規定中土地に対して課する特別土地保有税に関する規定は、第一項の土地(以下この節において「土地」という。)の所有者が所有する土地で第五百九十九条第一項の規定により申告納付すべき日の属する年の一月一日において当該土地の取得をした日以後…
わかりやすく言うと
田、畑、宅地、塩田、鉱泉地、池沼、山林、牧場、原野その他の土地のことです(第五百八十五条第二項)。特別土地保有税は、この土地やその取得に対して課されます。