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この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「価格」
定義第三百四十九条の三第九項
土地又は家屋にあつては、土地課税台帳等若しくは家屋課税台帳等に登録された基準年度に係る賦課期日における価格又は第三百四十九条第二項ただし書、第三項ただし書、第四項、第五項ただし書若しくは第六項の規定により当該価格に比準するものとされる価格をいい、償却資産にあつては、償却資産課税台帳に登録された賦課期日における価格
わかりやすく言うと
固定資産税の課税標準となるべき価格で、土地・家屋は土地課税台帳等や家屋課税台帳等に登録された基準年度の賦課期日の価格(第三百四十九条第二項ただし書などで比準する価格を含みます)、償却資産は償却資産課税台帳に登録された賦課期日の価格のことです。