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第二十二条の二十七(間接地方税に関する犯則事件についての報告等)

当該徴税吏員は、間接地方税に関する犯則事件の調査を終えたときは、その調査の結果をその所属する地方団体の長に報告しなければならない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合には、直ちに検察官に告発しなければならない。

犯則嫌疑者の居所が明らかでないとき。

犯則嫌疑者が逃走するおそれがあるとき。

証拠となると認められるものを隠滅するおそれがあるとき。

前後の条文と読む