第二十二条の二十六(間接地方税以外の地方税に関する犯則事件についての告発)
Article 22-26Accusation in Criminal Tax Cases Concerning Local Taxes Other Than Indirect Local Taxes
If the competent tax collection official becomes convinced, through the investigation of a criminal tax case concerning a local tax other than an indirect local tax, that an offense has been committed, the official must file an accusation with a public prosecutor.
定義第二十二条の七第一項・この節の中だけ
軽油引取税その他の政令で定める地方税
わかりやすく言うと
軽油引取税その他の、政令で定める地方税のことです。
検察官
犯罪について、裁判所に訴えを起こす(公訴を行う)役目を負う者です(刑事訴訟法第二百四十七条)。犯人の性格、年齢や境遇、犯罪の重さや事情、犯罪の後の状況から、訴える必要がないと考えるときは、訴えを起こさないことができます(刑事訴訟法第二百四十八条)。刑事の事件では、裁判所に法を正しく当てはめるよう求め、裁判の執行を監督します。また、社会全体の利益を代表して、ほかの法令が検察官に任せた仕事も行い、それは刑事の事件に限りません(検察庁法第四条)。どのような犯罪についても捜査をすることができます(検察庁法第六条第一項)。検察官の仕事は検察庁がまとめており、検察庁には最高検察庁、高等検察庁、地方検察庁、区検察庁があります(検察庁法第一条)。
刑事訴訟法第247条・第248条、検察庁法第1条・第4条・第6条を参考にAIが作成。