1 条
第二十二条の二十五(他の地方団体の長への調査の嘱託)
Article 22-25Entrustment of Investigation to the Head of Another Local Government
If the head of a local government requires an investigation of a criminal tax case outside the area of that local government, the head may entrust it to the head of the local government of that place.
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「犯則事件」
略称規定第二十二条の三第一項・この款の中だけ(第二十二条の七を除く)
当該徴税吏員(地方団体の長がその職務を定めて指定する徴税吏員をいう。以下この節において同じ。)は、地方税に関する犯則事件(第二十二条の七を除き、以下この款において「犯則事件」という。)を調査するため必要があるときは…
わかりやすく言うと
地方税に関する罪に当たる行為(犯則)の疑いがある事件で、地方団体の長が指定する徴税吏員が調査するもののことです。この款のうち第二十二条の七を除く規定で使われる呼び名です。