Where the competent tax collection official suspends the execution of a warrant for inspection, search, seizure or seizure with a recording order, the official may, if necessary, close the place or post a guard until the execution is completed.
定義第二十二条の四第一項・この節の中だけ
電磁的記録を保管する者その他電磁的記録を利用する権限を有する者に命じて必要な電磁的記録を記録媒体に記録させ、又は印刷させた上、当該記録媒体を差し押さえること
略称規定第二十二条の四第四項・この款の中だけ(第二十二条の十九第四項及び第五項を除く)
当該徴税吏員は、第一項又は前項の許可状(第二十二条の十九第四項及び第五項を除き、以下この款において「許可状」という。)を請求する場合には、犯則事件が存在すると認められる資料を提供しなければならない。
わかりやすく言うと
犯則事件の調査のため、徴税吏員が臨検、捜索、差押えや記録命令付差押えをするときに、地方裁判所または簡易裁判所の裁判官があらかじめ出す許可状のことです(第一項・第三項)。