1 条
While conducting questioning, examination, retention, inspection, search, seizure or seizure with a recording order pursuant to the provisions of this Subsection, the competent tax collection official may prohibit any person from entering or leaving the place without permission.
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「記録命令付差押え」
定義第二十二条の四第一項・この節の中だけ
電磁的記録を保管する者その他電磁的記録を利用する権限を有する者に命じて必要な電磁的記録を記録媒体に記録させ、又は印刷させた上、当該記録媒体を差し押さえること