1 条
Local government levies and a claim against a local government aimed at the payment of money may not be set off against each other, except as otherwise provided by an Act. The same applies to a claim for a refund and a debt owed to a local government aimed at the payment of money.
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。
「還付金に係る債権」
略称規定第十八条の三第一項・この規定及び第二十条の九の中だけ
地方団体の徴収金の過誤納により生ずる地方団体に対する請求権及びこの法律の規定による還付金に係る地方団体に対する請求権(以下第二十条の九において「還付金に係る債権」という。)は、その請求をすることができる日から五年を経過したときは…
わかりやすく言うと
地方団体の徴収金の過誤納により生じる地方団体への請求権と、地方税法の規定による還付金に係る地方団体への請求権のことです。請求できる日から五年を経過すると、時効により消滅します。