1 条
The provisions of Book III, Chapter I, Section 2, Subsections 2 and 3 of the Civil Code apply mutatis mutandis to the collection of local government levies.
民法第三編第一章第二節第二款及び第三款の規定は、地方団体の徴収金の徴収について準用する。
この改正法ができた当時の規定を指しています。その後の改正で、今の規定は別の内容になっていることがあるため、リンクしていません。この法令は本サイトに収録していないため、開ける条文がありません。どの規定を指しているかを特定できなかったため、リンクしていません。