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1 条

第二十条の十一の三(口座管理機関の加入者情報の管理)

口座管理機関(に規定する口座管理機関(に掲げる者を除く。)をいう。以下この条において同じ。)は、政令で定めるところにより、加入者情報(当該口座管理機関の加入者(に規定する加入者をいう。以下この条及び次条において同じ。)の氏名及び住所又は居所その他社債等(に規定する社債等をいう。次条において同じ。)の内容に関する事項であつて総務省令で定めるものをいう。)を当該口座管理機関が保有する当該加入者の個人番号により検索することができる状態で管理しなければならない。

前後の条文と読む