検索

条文、法令、用語を検索します

1 条

第二十条の十一(事業者等への協力要請)

徴税吏員は、この法律に特別の定めがあるものを除くほか、地方税に関する調査について必要があるときは、事業者(特別の法律により設立された法人を含む。)又は官公署に、当該調査に関し参考となるべき簿書及び資料の閲覧又は提供その他の協力を求めることができる。

前後の条文と読む