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1 条

第百八十条(鉱区税の税率)

鉱区税の税率は、次の各号に掲げる鉱区について、それぞれ当該各号に定める額とする。

一 砂鉱を目的としない鉱業権の鉱区
試掘鉱区面積百アールごとに年額 二百円
採掘鉱区面積百アールごとに年額 四百円
二 砂鉱を目的とする鉱業権の鉱区
面積百アールごとに年額 二百円

石油又は可燃性天然ガスを目的とする鉱業権の鉱区についての鉱区税の税率は、前項の規定にかかわらず、に規定する税率の三分の二とする。

第一項の場合において、百アール未満の端数は、百アールとみなす。

前後の条文と読む