Where a taxpayer files an application for new registration under Article 6, paragraph (1) of the Act on the Advancement of Government Administration Processes That Utilize Information and Communications Technology using the electronic data processing system prescribed in that paragraph, and submits the return or report under paragraph (1) of the following Article either under Article 6, paragraph (1) of that Act using the electronic data processing system prescribed in that paragraph, or under Article 747-2, paragraph (1) using the electronic data processing system for local tax procedures prescribed in Article 762, item (i) and via the Local Tax Joint Organization, a prefecture may, in addition to the provisions of paragraphs (3) through (6) of the preceding Article, in accordance with the Prefectural Ordinance of that prefecture, collect the automobile tax imposed on the motor vehicle subject to that application for new registration, at the time the taxpayer files that application, by the method specified by Order of the Ministry of Internal Affairs and Communications.
道府県は、納税者が情報通信技術を活用した行政の推進等に関する法律第六条第一項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して新規登録の申請を行う場合において、同項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して、又は第七百四十七条の二第一項の規定により第七百六十二条第一号に規定する地方税関係手続用電子情報処理組織を使用し、かつ、地方税共同機構を経由して、次条第一項の規定による申告書又は報告書の提出を行うときは、前条第三項から第六項までの規定によるほか、当該道府県の条例で定めるところにより、当該納税者が当該新規登録の申請をした際に、当該新規登録の申請に係る自動車に対して課する自動車税を総務省令で定める方法により徴収することができる。
定義第百四十五条第一項
道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車のうち、同法第三条に規定する普通自動車及び同条に規定する小型自動車のうち三輪以上のもの
わかりやすく言うと
道路運送車両法第二条第二項の自動車のうち、道路運送車両法第三条の普通自動車と、三輪以上の小型自動車のことです。
略称規定第百五十八条第三項・この規定及び第百五十八条第四項、第百五十九条及び第百六十条第一項の中だけ
道路運送車両法第七条第一項に規定する新規登録(次項、次条及び第百六十条第一項において「新規登録」という。)の申請があつた自動車について前条第一項の規定により課する自動車税の徴収については…
わかりやすく言うと
まだ登録を受けていない自動車が受ける、道路運送車両法による登録のことです(道路運送車両法第七条第一項)。
定義第七百六十二条第一項第一号・この章の中だけ
行政機関の長(地方団体の長、総務大臣、国税庁長官、国税局長、税務署長その他政令で定める者をいう。ロにおいて同じ。)及び機構並びにイに掲げる通知を行う者及びロに掲げる通知を受ける者の使用に係る電子計算機(入出力装置を含む。)を相互に電気通信回線で接続した電子情報処理組織
わかりやすく言うと
行政機関の長(地方団体の長、総務大臣、国税庁長官、国税局長、税務署長など)と地方税共同機構、地方税関係の申告などの通知をする人や通知を受ける人のコンピューターを、電気通信回線でつないだ電子情報処理組織のことです。
条例
地方公共団体が自ら定めるきまりです。都道府県、市町村、東京都の特別区がそれぞれ定めます(地方自治法第一条の三・第二百八十一条・第二百八十三条)。住民が選挙した議員でつくる議会(同法第八十九条)の議決で制定され(同法第九十六条第一項第一号)、知事や市町村長などその団体の長(同法第百三十九条)が公布します(同法第十六条)。憲法は、地方公共団体が法律の範囲内で条例を制定できるとしており(日本国憲法第九十四条)、法律・政令・省令などの法令に違反することはできません(地方自治法第十四条第一項)。法令に特別の定めがある場合を除き、地方公共団体が人に義務を課したり権利を制限したりするには、条例によらなければなりません(同条第二項)。条例に違反した人に対する罰則も、同法が定める範囲で設けることができます(同条第三項)。条例はその地方公共団体の事務について定めるもの(同法第二条第二項・第十四条第一項)なので、同じ事柄でも地域によって扱いが違うことがあります。国の法令である省令(「施行規則」など)とは別のものです。
日本国憲法第94条、地方自治法第1条の3・第2条・第14条・第16条・第89条・第96条・第139条・第281条・第283条を参考にAIが作成。