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9 条

第六十三条(内国法人の外国関係会社に係る所得等の課税の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第六十六条の六の規定は、同条第二項第一号に規定する外国関係会社の施行日以後に開始する事業年度に係る同条第一項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第八項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第十項に規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係る同項に規定する金融子会社等部分課税対象金額について適用し、に規定する外国関係会社の施行日前に開始した事業年度に係るに規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係るに規定する課税対象金額、に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係るに規定する部分課税対象金額並びにに規定する金融子会社等部分適用対象金額及び当該金融子会社等部分適用対象金額に係るに規定する金融子会社等部分課税対象金額については、なお従前の例による。

施行日から附則第一条第十三号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十六条の七の規定の適用については、同条第九項中「、第四十二条の六第九項」とあるのは、「第四十二条の六第九項」とする。

施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十六条の七の規定の適用については、同条第九項中「、第四十二条の十二の六第十七項又は第四十二条の十二の七第十一項」とあるのは、「又は第四十二条の十二の六第十七項」とする。

新租税特別措置法第六十六条の九の二の規定は、同条第一項に規定する外国関係法人の施行日以後に開始する事業年度に係る同項に規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係る同項に規定する課税対象金額、同条第八項に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係る同項に規定する部分課税対象金額並びに同条第十項に規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係る同項に規定する金融関係法人部分課税対象金額について適用し、に規定する外国関係法人の施行日前に開始した事業年度に係るに規定する適用対象金額及び当該適用対象金額に係るに規定する課税対象金額、に規定する部分適用対象金額及び当該部分適用対象金額に係るに規定する部分課税対象金額並びにに規定する金融関係法人部分適用対象金額及び当該金融関係法人部分適用対象金額に係るに規定する金融関係法人部分課税対象金額については、なお従前の例による。

施行日から附則第一条第十三号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十六条の九の三の規定の適用については、同条第八項中「、第四十二条の六第九項」とあるのは、「第四十二条の六第九項」とする。

施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十六条の九の三の規定の適用については、同条第八項中「、第四十二条の十二の六第十七項又は第四十二条の十二の七第十一項」とあるのは、「又は第四十二条の十二の六第十七項」とする。

第六十四条(特定事業活動として特別新事業開拓事業者の株式の取得をした場合の課税の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第六十六条の十三第一項、第十一項及び第十三項(第五号並びに第八号イ及びロに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得する株式について適用し、法人が施行日前に取得した株式については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第六十六条の十三第十項(第二号に係る部分に限る。)、第十二項及び第十三項(第一号、第四号及び第八号(イ及びロに係る部分を除く。)に係る部分に限る。)の規定は、同条第一項に規定する特定株式を発行した法人が施行日以後に行われる合併により解散する場合について適用し、に規定する特定株式を発行した法人が施行日前に行われた合併により解散する場合については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第六十六条の十三第十三項(第一号、第三号から第五号まで、第八号及び第九号に係る部分を除く。)の規定は、施行日以後に行われる同項に規定する設定法人を租税特別措置法第二条第二項第三号に規定する被合併法人とする合併について適用し、施行日前に行われたに規定する設定法人を同号に規定する被合併法人とする合併については、なお従前の例による。

第六十五条(中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第六十七条の五第一項の規定は、同項に規定する中小企業者等が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する少額減価償却資産について適用し、に規定する中小企業者等が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定する少額減価償却資産については、なお従前の例による。

第六十六条(外国法人である外国組合員に対する課税の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第六十七条の十六第五項の規定は、同条第一項の外国法人が施行日以後に有することとなる同項に規定する対象国内源泉所得について適用し、の外国法人が施行日前に有することとなったに規定する対象国内源泉所得については、なお従前の例による。

第六十七条(認定株式分配に係る課税の特例に関する経過措置)

施行日前にの認定を受けた法人が行うに規定する現物分配については、なお従前の例による。

第六十九条(登録免許税の特例に関する経過措置)

に掲げる組合は新租税特別措置法第七十六条第一項に規定する施行者と、に掲げる組合は新租税特別措置法第七十六条第二項に規定する組合とそれぞれみなして、同条第一項及び第二項の規定を適用する。

附則第一条第十九号に定める日前にの規定による改正前の若しくはの規定により読み替えて適用されるの経営強化計画若しくはの規定により読み替えて適用されるの経営強化計画又は若しくはの規定により読み替えて適用されるの変更後の経営強化計画若しくはの規定により適用されるの変更後の経営強化計画が提出された場合には、これらの経営強化計画又は変更後の経営強化計画を新租税特別措置法第八十条の二に規定する経営強化計画又は変更後の経営強化計画とみなして、同条の規定を適用する。

新租税特別措置法第八十条の二の規定(同条に規定する組織再編成等実施計画に係る部分に限る。)は、附則第一条第十九号に定める日以後に新租税特別措置法第八十条の二に規定する組織再編成等実施計画が提出される場合における同条各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税について適用し、同日前にに規定する実施計画が提出された場合における各号に掲げる事項についての登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

施行日から令和九年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第八十一条の二の規定の適用については、同条第一項中「イ(2)」とあるのは、「イ(2)」とする。

新租税特別措置法第八十三条第一項の規定は、施行日以後に同項に規定する計画認定を受ける場合における同項に規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する計画認定を受けた場合におけるに規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第八十三条第二項の規定は、施行日以後に同項に規定する国土交通大臣の認定を受ける場合における同項に規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税について適用し、施行日前にに規定する国土交通大臣の認定を受けた場合におけるに規定する建築物の所有権の保存の登記に係る登録免許税については、なお従前の例による。

第七十条(自動車重量税の特例に関する経過措置)

令和六年一月一日から令和七年四月三十日までの間にの規定の適用を受けた検査自動車(租税特別措置法第九十条の十第一項に規定する検査自動車をいう。次項において同じ。)に係る(に係る部分に限る。)の規定の適用については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第九十条の十二第四項第一号イ、第二号又は第三号に掲げる検査自動車のうち、同条第一項第四号イ(2)に規定するエネルギー消費効率が、同号イ(2)に規定する令和十二年度基準エネルギー消費効率に百分の八十を乗じて得た数値以上であり、かつ、同号イ(2)に規定する令和二年度基準エネルギー消費効率以上であるものとして財務省令で定めるもので令和九年五月一日から令和十年四月三十日までの間において同条の規定の適用がないものについて当該期間内に租税特別措置法第九十条の十第一項に規定する自動車検査証の交付等を受ける場合には、当該自動車検査証の交付等に係る自動車重量税については、同法第九十条の十一から第九十条の十一の三までの規定は、適用しない。

第九十九条(罰則に関する経過措置)

この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第百条(政令への委任)

この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。