被合併法人
法人税法第二条第十一号に規定する被合併法人
わかりやすく言うと
合併によって、自分の資産と負債を移した法人のことです(法人税法第二条第十一号)。
第二条第二項第三号用語集で見る合併法人
法人税法第二条第十二号に規定する合併法人
わかりやすく言うと
合併によって、被合併法人から資産と負債を受け取った法人のことです(法人税法第二条第十二号)。
第二条第二項第四号用語集で見る分割承継法人
法人税法第二条第十二号の三に規定する分割承継法人
わかりやすく言うと
分割によって、分割法人から資産や負債を受け取った法人のことです(法人税法第二条第十二号の三)。
第二条第二項第六号用語集で見る被現物出資法人
法人税法第二条第十二号の五に規定する被現物出資法人
わかりやすく言うと
現物出資によって、現物出資法人から資産を受け取り、又はそれとあわせて負債も受け取った法人のことです(法人税法第二条第十二号の五)。
第二条第二項第八号用語集で見る株式交換等完全子法人
法人税法第二条第十二号の六の二に規定する株式交換等完全子法人
わかりやすく言うと
株式交換で株主が持つ自社の株式を他の法人に取得させた法人と、株式の併合や株式売渡請求などにより、最大株主等などとの間に完全支配関係を持つことになった法人のことです(法人税法第二条第十二号の六の二、第十二号の十六)。
第二条第二項第十号の二用語集で見る株式移転完全子法人
法人税法第二条第十二号の六の五に規定する株式移転完全子法人
わかりやすく言うと
株式移転によって、株主が持つ自社の株式を、その株式移転で新しく設立された法人に取得させた法人のことです(法人税法第二条第十二号の六の五)。
第二条第二項第十号の三用語集で見る通算親法人
法人税法第二条第十二号の六の七に規定する通算親法人
わかりやすく言うと
内国法人である普通法人又は協同組合等のうち、清算中の法人、投資法人、特定目的会社など法人税法第六十四条の九第一項に定める一定の法人に当たらない親法人で、国税庁長官の承認(通算承認)を受けたもののことです(法人税法第二条第十二号の六の七)。
第二条第二項第十号の四用語集で見る通算法人
法人税法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人
わかりやすく言うと
国税庁長官の承認(通算承認)を受けた親法人(通算親法人)と、その親法人による完全支配関係がある他の内国法人で同じ承認を受けたもの(通算子法人)のことです(法人税法第二条第十二号の七の二)。
第二条第二項第十号の六用語集で見る通算完全支配関係
法人税法第二条第十二号の七の七に規定する通算完全支配関係
わかりやすく言うと
通算親法人と通算子法人との間の完全支配関係(政令で定める関係に限ります)と、通算親法人との間に完全支配関係がある通算子法人どうしの関係のことです。完全支配関係とは、一の者が法人の発行済株式等の全部を直接又は間接に持つ関係などをいいます。
第二条第二項第十号の七用語集で見る適格合併
法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併
わかりやすく言うと
合併のうち、被合併法人の株主等に合併法人かその親法人(政令で定める関係があるもの)のどちらか一つの株式以外の資産(配当や反対株主の買取請求の対価などを除きます)が渡されないもので、完全支配関係のある法人どうしの合併など法人税法第二条第十二号の八イからハまでのどれかに当たるものです。
第二条第二項第十一号用語集で見る分割型分割
法人税法第二条第十二号の九に規定する分割型分割
わかりやすく言うと
分割のうち、分割承継法人から交付される株式などの対価(分割対価資産)の全部が分割の日に分割法人の株主等に渡されるか、株主等に直接渡されるものです。対価のない分割でも、直前に分割承継法人が分割法人の株式等を全部持つか、分割法人が分割承継法人の株式を持たない場合は含みます。
第二条第二項第十二号用語集で見る適格分割
法人税法第二条第十二号の十一に規定する適格分割
わかりやすく言うと
分割のうち、対価として分割承継法人かその親法人(政令で定める関係があるもの)のどちらか一つの株式以外の資産が渡されないもので、完全支配関係のある法人どうしの分割など法人税法第二条第十二号の十一イからニまでのどれかに当たるものです。分割型分割では株式が株主の持株の割合に応じて渡されるものに限ります。
第二条第二項第十四号用語集で見る適格現物出資
法人税法第二条第十二号の十四に規定する適格現物出資
わかりやすく言うと
現物出資のうち、現物出資法人に被現物出資法人の株式だけが渡されるもので、完全支配関係のある法人どうしのものなど法人税法第二条第十二号の十四イからハまでのどれかに当たるものです。外国法人に国内の不動産などを移すものなど、一部の現物出資は除かれます。
第二条第二項第十六号用語集で見る事業年度
法人税法第十三条及び第十四条に規定する事業年度
わかりやすく言うと
法人の財産と損益を計算する単位となる期間(会計期間)で、法令や定款などで定めたもの、定めがなければ税務署長に届け出た期間などのことです。一年を超えるときは一年ごとに区切り、解散や合併などがあったときは法人税法第十四条が定める日で区切られます(法人税法第十三条)。
第二条第二項第十九号用語集で見る利益積立金額
法人税法第二条第十八号に規定する利益積立金額
わかりやすく言うと
法人の所得の金額のうち、外に出さずに法人に残している(留保している)金額として政令で定める金額のことです(法人税法第二条第十八号)。
第二条第二項第二十号用語集で見る確定申告書等
法人税法第二条第三十号に規定する中間申告書で同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したもの及び同法第百四十四条の四第一項各号又は第二項各号に掲げる事項を記載したもの並びに同法第二条第三十一号に規定する確定申告書
わかりやすく言うと
法人税の確定申告書(期限後申告書を含みます)と、事業年度開始から六か月の期間を一事業年度とみなして所得の金額などを計算し、その事項を書いた中間申告書(法人税法第七十二条第一項、第百四十四条の四第一項・第二項)とを合わせた呼び名です。
第二条第二項第二十八号用語集で見る青色申告書
法人税法第二条第三十六号に規定する青色申告書
わかりやすく言うと
法人が税務署長の承認を受けて青色の申告書で出す中間申告書、確定申告書、退職年金等積立金の中間申告書と確定申告書、それらの修正申告書のことです(法人税法第二条第三十六号、第百二十一条)。
第二条第二項第二十九号用語集で見る期限後申告書
国税通則法第十八条第二項に規定する期限後申告書
わかりやすく言うと
期限内申告書を出すべきだった人などが、提出期限を過ぎた後、税務署長の決定があるまでに出す納税申告書のことです(国税通則法第十八条)。
第二条第二項第三十号用語集で見る修正申告書
国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書
わかりやすく言うと
先に出した納税申告書や受けた更正・決定について、納める税額が足りない、還付金の額が多すぎるなどのときに、課税標準や税額などを直すために税務署長に出す納税申告書のことです(国税通則法第十九条)。
第二条第二項第三十一号用語集で見る対象事業年度
…かつ、これをその取得の日を含む事業年度(以下この条において「対象事業年度」という。)終了の日まで引き続き有している場合において、当該特定株式の取得価額(当該取得価額が二百億円(当該特定株式が第一号に掲げる株式に該当する場合には、五十億円…
わかりやすく言うと
対象法人が特定株式を取得した日を含む事業年度のことです。
第六十六条の十三第一項用語集で見る対象法人
青色申告書を提出する法人で新事業開拓事業者(産業競争力強化法第二条第六項に規定する新事業開拓事業者をいう。以下この項において同じ。)と共同して特定事業活動(同条第二十八項に規定する特定事業活動をいう。以下この項及び第九項において同じ。)を…
わかりやすく言うと
青色申告書を提出する法人で、産業競争力強化法に定める新事業開拓事業者と共同してその法律に定める特定事業活動を行うものとして、財務省令で定めるもののことです。
第六十六条の十三第一項用語集で見る所得基準額
この場合において、当該相当する金額が当該対象事業年度の所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額(当該計算した金額が百二十五億円を超える場合には、百二十五億円。以下この項において「所得基準額」という。)を超えるときは…
わかりやすく言うと
対象事業年度の所得の金額として政令で定めるところにより計算した金額で、百二十五億円を超えるときは百二十五億円です。特定株式について特別勘定に経理して損金に算入できる額は、この額が上限です。
第六十六条の十三第一項用語集で見る指定期間
…令和二年四月一日から令和十年三月三十一日までの期間(以下この項において「指定期間」という。)内の日を含む各事業年度(解散の日を含む事業年度及び清算中の各事業年度並びに被合併法人の合併(適格合併を除く。)の日の前日を含む事業年度を除く。)…
わかりやすく言うと
令和二年四月一日から令和十年三月三十一日までの期間のことです。この期間内に対象法人が特定株式を取得することなどが、この条の特例の条件の一つです。
第六十六条の十三第一項用語集で見る新事業開拓事業者
産業競争力強化法第二条第六項に規定する新事業開拓事業者
わかりやすく言うと
産業競争力強化法第二条第六項の新事業開拓事業者、つまり新商品の開発などの新たな事業活動で新たな事業の開拓を行う事業者(新設法人を含みます)のうち、将来の成長発展のために外部からの投資を受けることが特に必要なものなど、経済産業省令で定めるもののことです。
第六十六条の十三第一項用語集で見る特別新事業開拓事業者
新事業開拓事業者のうち特定事業活動に資する事業を行うものとして財務省令で定める法人
わかりやすく言うと
産業競争力強化法の新事業開拓事業者(新たな事業活動で新たな事業の開拓を行う事業者で、成長のため外部からの投資を受けることが特に必要なものなど経済産業省令で定めるもの)のうち、特定事業活動に資する事業を行う法人として財務省令で定めるものです。
第六十六条の十三第一項用語集で見る特定事業活動
同条第二十八項に規定する特定事業活動
わかりやすく言うと
産業競争力強化法の特定事業活動、つまり自らの経営資源以外の経営資源を活用して、高い生産性が見込まれる事業を行うこと又は新たな事業の開拓を行うことを目指した事業活動のことです。
第六十六条の十三第一項用語集で見る特定株式
特別新事業開拓事業者(新事業開拓事業者のうち特定事業活動に資する事業を行うものとして財務省令で定める法人をいう。以下この項において同じ。)の株式のうち次に掲げる株式のいずれかに該当するものであることその他の要件を満たすものとして政令で定めるもの
わかりやすく言うと
特別新事業開拓事業者の株式で、増資の払込みで交付されるもの、購入で取得してそれにより又は三年以内に総株主の議決権の百分の五十を超える議決権を持つこととなる(見込みの)ものなどに当たり、政令で定める要件を満たすもののことです。
第六十六条の十三第一項用語集で見る適格分割等
適格分割又は適格現物出資
わかりやすく言うと
適格分割又は適格現物出資をまとめた呼び名です。
第六十六条の十三第二項用語集で見る増資特定株式
適格分割等 当該適格分割等により分割承継法人又は被現物出資法人に前項の特別勘定に係る特定株式の全部又は一部(当該特定株式が同項第一号に掲げる株式に該当するもの(以下この条において「増資特定株式」という。)でない場合には、当該特定株式の全部…
わかりやすく言うと
対象法人が取得した特定株式(特別新事業開拓事業者の株式で一定の要件を満たすもの)のうち、資本金の額の増加に伴う払込みにより交付される株式(第一項第一号)に当たるもののことです。
第六十六条の十三第二項第二号用語集で見る非適格株式交換等
第一項の特別勘定を設けている法人が、自己を株式交換等完全子法人又は株式移転完全子法人とする法人税法第六十二条の九第一項に規定する非適格株式交換等(以下この項において「非適格株式交換等」という。)を行つた場合において…
わかりやすく言うと
法人が自らを株式交換等完全子法人又は株式移転完全子法人として行う株式交換等や株式移転のうち、適格株式交換等、適格株式移転と、直前に株式交換完全親法人や他の株式移転完全子法人との間に完全支配関係があったものを除いたものです(法人税法第六十二条の九第一項)。
第六十六条の十三第七項用語集で見る五年経過等特別勘定の金額
…前事業年度から繰り越された特定株式(増資特定株式を除く。)に係る特別勘定の金額のうちに次の各号に掲げる事実が生じたもの(以下この項において「五年経過等特別勘定の金額」という。)がある場合(当該各号に掲げる事実の区分に応じ当該各号に定める…
わかりやすく言うと
前事業年度から繰り越された特定株式(増資特定株式を除く)の特別勘定の金額のうち、取得から五年を経過した日を含む発行法人の会計期間の末日が来たもの、または五年以内に設定法人との合併で発行法人が解散したものです。
第六十六条の十三第十項用語集で見る設定法人
第一項の特別勘定を設けている法人(以下この項において「設定法人」という。)の各事業年度終了の日において、前事業年度から繰り越された特定株式(増資特定株式を除く。)に係る特別勘定の金額のうちに次の各号に掲げる事実が生じたもの(以下この項にお…
わかりやすく言うと
第一項の特別勘定を設けている法人のことです。新事業開拓事業者と共同で特定事業活動を行う青色申告法人が、令和二年四月一日から令和十年三月三十一日までに特別新事業開拓事業者の特定株式を取得して持ち続けた場合に、取得価額の一定割合以下の金額を損金に算入するため決算で設ける勘定がこの特別勘定です。
第六十六条の十三第十項用語集で見る三年経過特別勘定の金額
…前事業年度から繰り越された特定株式(第一項第三号に掲げる株式に該当するものに限る。)に係る特別勘定の金額のうちにその取得の日から起算して三年を経過する日が到来した特定株式に係るもの(以下この項において「三年経過特別勘定の金額」という。)…
わかりやすく言うと
第六十六条の十三第一項の特別勘定のうち、前事業年度から繰り越された特定株式(取得から三年以内に発行法人の議決権の過半数を持つことが見込まれる場合の株式)に係るもので、取得の日から三年を経過する日が来たものの金額のことです。
第六十六条の十三第十一項用語集で見る設定法人
第一項の特別勘定を設けている法人(以下この項において「設定法人」という。)の各事業年度終了の日において、前事業年度から繰り越された特定株式(第一項第三号に掲げる株式に該当するものに限る。)に係る特別勘定の金額のうちにその取得の日から起算し…
わかりやすく言うと
第一項の特別勘定を設けている法人のことです。新事業開拓事業者と共同で特定事業活動を行う青色申告法人が、令和二年四月一日から令和十年三月三十一日までに特別新事業開拓事業者の特定株式を取得して持ち続けた場合に、取得価額の一定割合以下の金額を損金に算入するため決算で設ける勘定がこの特別勘定です。
第六十六条の十三第十一項用語集で見る合併事業年度
第一項の特別勘定を設けている法人(以下この項において「設定法人」という。)の各事業年度(以下この項において「特定事業年度」という。)終了の日において…
わかりやすく言うと
特別勘定を設けている法人(設定法人)が合併法人となる合併で、特定株式を発行した法人が解散した場合の、その合併の日を含む設定法人の事業年度のことです。
第六十六条の十三第十二項用語集で見る特定事業年度
第一項の特別勘定を設けている法人(以下この項において「設定法人」という。)の各事業年度(以下この項において「特定事業年度」という。)終了の日において…
わかりやすく言うと
第六十六条の十三第一項の特別勘定(特別新事業開拓事業者の特定株式を取得した場合の特別勘定)を設けている法人の、各事業年度のことです。
第六十六条の十三第十二項用語集で見る設定法人
第一項の特別勘定を設けている法人(以下この項において「設定法人」という。)の各事業年度(以下この項において「特定事業年度」という。)終了の日において…
わかりやすく言うと
第一項の特別勘定を設けている法人のことです。新事業開拓事業者と共同で特定事業活動を行う青色申告法人が、令和二年四月一日から令和十年三月三十一日までに特別新事業開拓事業者の特定株式を取得して持ち続けた場合に、取得価額の一定割合以下の金額を損金に算入するため決算で設ける勘定がこの特別勘定です。
第六十六条の十三第十二項用語集で見る設定法人
第一項の特別勘定を設けている法人(以下この項において「設定法人」という。)が次の各号に掲げる場合(第二項の規定により合併法人(適格合併により当該特別勘定に係る特定株式の移転を受けるものに限る。)、分割承継法人又は被現物出資法人に当該特別勘…
わかりやすく言うと
第一項の特別勘定を設けている法人のことです。新事業開拓事業者と共同で特定事業活動を行う青色申告法人が、令和二年四月一日から令和十年三月三十一日までに特別新事業開拓事業者の特定株式を取得して持ち続けた場合に、取得価額の一定割合以下の金額を損金に算入するため決算で設ける勘定がこの特別勘定です。
第六十六条の十三第十三項用語集で見る民法組合契約
第一号に規定する特定株式のうち投資事業有限責任組合契約に関する法律第二条第二項に規定する投資事業有限責任組合又は民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約(以下この号において「民法組合契約」という。)による組合の組合財産であるものに係る投…
わかりやすく言うと
民法第六百六十七条第一項に定める組合契約、つまり各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約束する契約のことです。
第六十六条の十三第十三項第三号用語集で見る株式分配
第一号に規定する特定株式につき剰余金の配当(分割型分割によるもの及び法人税法第二条第十二号の十五の二に規定する株式分配(次号において「株式分配」という。)を除く。)を受けた場合 その受けた日における当該特定株式に係る特別勘定の金額のうち…
わかりやすく言うと
剰余金の配当または利益の配当として行う現物分配のうち、分配する法人が直前に発行済株式等の全部を持っていた子法人の株式等の全部が移転するものです。受け取る者が分配する法人と完全支配関係のある者だけの場合は除きます(法人税法第二条第十二号の十五の二)。
第六十六条の十三第十三項第五号用語集で見る他の事業年度
…調整前通算所得基準額(当該通算法人及び他の通算法人(当該対象事業年度終了の日において当該通算法人との間に通算完全支配関係があるものに限る。次項において同じ。)の当該対象事業年度又は同日に終了する事業年度(次項において「他の事業年度」とい…
わかりやすく言うと
通算法人の対象事業年度の終了の日に終了する、他の通算法人(その日に通算完全支配関係があるもの)の事業年度のことです。
第六十六条の十三第十五項用語集で見る通算前所得金額
対象法人である通算法人の各対象事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了する事業年度に限る。)について第一項の規定を適用する場合には、当該通算法人の当該対象事業年度の同項に規定する所得基準額は…
わかりやすく言うと
法人税法の通算前所得金額、つまり欠損金の繰越しや損益通算などの規定を適用しないで計算した所得の金額として、政令で定める金額のことです。
第六十六条の十三第十五項用語集で見る通算前欠損金額
対象法人である通算法人の各対象事業年度(当該通算法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了する事業年度に限る。)について第一項の規定を適用する場合には、当該通算法人の当該対象事業年度の同項に規定する所得基準額は…
わかりやすく言うと
法人税法の通算前欠損金額、つまり損益通算などの規定を適用しないで計算した欠損金額として、政令で定める金額のことです。
第六十六条の十三第十五項用語集で見る当初通算前欠損金額
それぞれ他の通算法人の他の事業年度の確定申告書等(期限後申告書を除く。)に添付された書類に当該他の通算法人の当該他の事業年度の通算前所得金額又は通算前欠損金額として記載された金額
第六十六条の十三第十六項用語集で見る他の通算法人
当該内国法人の当該適用事業年度終了の日(以下この項において「基準日」という。)において当該内国法人との間に通算完全支配関係がある他の内国法人
第六十六条の十三第十七項用語集で見る他の適用事業年度
内国法人の第一項の規定の適用を受けた事業年度(当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「適用事業年度」という。)後の各事業年度(以下この項において「調整事業年度」という。)終了の時において…
わかりやすく言うと
内国法人が第六十六条の十三第一項の適用を受けた事業年度(通算親法人の事業年度が終わる日に終わるもの)が終わる日に、その内国法人との間に通算完全支配関係がある他の内国法人の、同じ日に終わる事業年度のことです。
第六十六条の十三第十七項用語集で見る基準日
…他の通算法人(当該内国法人の当該適用事業年度終了の日(以下この項において「基準日」という。)において当該内国法人との間に通算完全支配関係がある他の内国法人をいう。以下この項において同じ。)のいずれかの基準日に終了する事業年度(以下この項…
わかりやすく言うと
内国法人が第一項の規定の適用を受けた事業年度(その法人の通算親法人の事業年度終了の日に終わるものに限ります)が終わる日のことです。この日にその法人と通算完全支配関係がある他の内国法人を、この項では他の通算法人といいます。
第六十六条の十三第十七項用語集で見る期限後欠損金額
内国法人の第一項の規定の適用を受けた事業年度(当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「適用事業年度」という。)後の各事業年度(以下この項において「調整事業年度」という。)終了の時において…
わかりやすく言うと
他の通算法人(この法人が特例を受けた事業年度の終了日に通算完全支配関係があったもの)の、その日に終わる事業年度の期限後申告書(申告期限後に出す確定申告書等)の添付書類に、通算前欠損金額(法人税法第六十四条の五第一項の、損益通算などを適用せずに計算した欠損金額)として記載された金額です。
第六十六条の十三第十七項用語集で見る期限後欠損金額の場合
内国法人の第一項の規定の適用を受けた事業年度(当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「適用事業年度」という。)後の各事業年度(以下この項において「調整事業年度」という。)終了の時において…
わかりやすく言うと
他の通算法人(この法人が特例を受けた事業年度の終了日に通算完全支配関係があったもの)の、その日に終わる事業年度の期限後申告書(申告期限後に出す確定申告書等)の添付書類に、通算前欠損金額(法人税法第六十四条の五第一項の、損益通算などを適用せずに計算した欠損金額)として記載された金額がある場合です。
第六十六条の十三第十七項用語集で見る要加算調整額
内国法人の第一項の規定の適用を受けた事業年度(当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「適用事業年度」という。)後の各事業年度(以下この項において「調整事業年度」という。)終了の時において…
わかりやすく言うと
第一項の損金算入を受けた通算法人について、ほかの通算法人に実際に生じた欠損金額が申告書類の記載額を上回り、その差額に仮装経理に基づく部分がある場合などに、特別勘定の金額のうち各号で計算した額から調整前通算所得基準不足額を引いた額に達するまでの金額(既に益金に算入した分を除く)です。
第六十六条の十三第十七項用語集で見る調整事業年度
内国法人の第一項の規定の適用を受けた事業年度(当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「適用事業年度」という。)後の各事業年度(以下この項において「調整事業年度」という。)終了の時において…
わかりやすく言うと
内国法人が第一項の規定の適用を受けた事業年度(通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限ります。)より後の各事業年度のことです。
第六十六条の十三第十七項用語集で見る通算不足欠損金額
内国法人の第一項の規定の適用を受けた事業年度(当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「適用事業年度」という。)後の各事業年度(以下この項において「調整事業年度」という。)終了の時において…
わかりやすく言うと
この法人と通算完全支配関係にある他の通算法人について、実際に生じた通算前欠損金額(法人税法の損益通算などを適用する前の欠損金額)が、確定申告書等に添付した書類に記載した額を超える場合の、その超える部分の金額です。この項はそのうちに仮装経理によるものがある場合を扱います。
第六十六条の十三第十七項用語集で見る通算前欠損金額
内国法人の第一項の規定の適用を受けた事業年度(当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「適用事業年度」という。)後の各事業年度(以下この項において「調整事業年度」という。)終了の時において…
わかりやすく言うと
法人税法の通算前欠損金額、つまり損益通算などの規定を適用しないで計算した欠損金額のことです。法人税法第六十四条の六によりないものとされる部分は除きます。
第六十六条の十三第十七項用語集で見る過大申告の場合
内国法人の第一項の規定の適用を受けた事業年度(当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「適用事業年度」という。)後の各事業年度(以下この項において「調整事業年度」という。)終了の時において…
わかりやすく言うと
この法人の適用事業年度の終了の日(基準日)に通算完全支配関係にあった他の通算法人の、基準日に終わる事業年度に実際に生じた通算前欠損金額が、確定申告書等の添付書類に記載された額を超え、その超える部分のうちに事実を仮装した経理に基づくものがある場合のことです。
第六十六条の十三第十七項用語集で見る適用事業年度
内国法人の第一項の規定の適用を受けた事業年度(当該内国法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終了するものに限る。以下この項において「適用事業年度」という。)後の各事業年度(以下この項において「調整事業年度」という。)終了の時において…
わかりやすく言うと
この法人が特別新事業開拓事業者の株式(特定株式)の取得について第一項の適用を受けた事業年度で、その法人に係る通算親法人の事業年度終了の日に終わるもののことです。
第六十六条の十三第十七項用語集で見る事由該当通算法人
他の通算法人(過大申告の場合又は期限後欠損金額の場合に係るものに限る。次号において「事由該当通算法人」という。)に係る通算不足欠損金額又は期限後欠損金額の合計額
わかりやすく言うと
基準日にこの法人と通算完全支配関係にあった他の通算法人のうち、実際の通算前欠損金額が申告書の添付書類に記載した額を超え、その超える部分に事実を仮装した経理に基づくものがあるもの、又は期限後申告書の添付書類に通算前欠損金額を記載したもののことです。
第六十六条の十三第十七項第一号用語集で見る既確定通算前欠損金額
当該調整事業年度終了の日以前に提出された当該他の適用事業年度の確定申告書等若しくは修正申告書に添付された書類又は同日以前にされた国税通則法第二十四条若しくは第二十六条の規定による更正に係る同法第二十八条第二項に規定する更正通知書に添付された書類のうち、最も新しいものに通算前欠損金額として記載された金額
わかりやすく言うと
事由該当通算法人の他の適用事業年度の通算前欠損金額として、調整事業年度の終了の日までに出された確定申告書等や修正申告書の添付書類か、国税通則法第二十四条又は第二十六条の更正の通知書の添付書類のうち、最も新しいものに記載された金額のことです。
第六十六条の十三第十九項用語集で見る