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11 条

第二十四条(利子所得の分離課税等に関する経過措置)

新租税特別措置法第三条(第一項第五号に係る部分に限る。)の規定は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が施行日以後に支払を受けるべき同項第一号に規定する特定公社債以外の公社債(租税特別措置法第二条第一項第五号に規定する公社債をいう。附則第三十八条において同じ。)の利子について適用する。

第二十六条(試験研究を行った場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

新租税特別措置法第十条(第七項を除く。)の規定は、令和九年分以後の所得税について適用し、令和八年分以前の所得税については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第十条第七項の規定は、個人の令和九年分以後において生ずる同条第八項第七号に規定する控除しきれない金額について適用する。

個人の令和八年分以前のの規定による改正前の租税特別措置法(以下「旧租税特別措置法」という。)に規定する特別試験研究費の額については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第十条の二の規定は、令和九年分以後の所得税について適用する。

第二十七条(地方活力向上地域等において特定建物等を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

新租税特別措置法第十条の五の規定は、同条第一項に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について施行日以後に同項又は同条第三項に規定する認定を受ける個人が取得等(同条第一項に規定する取得等をいう。)をする当該認定に係るこれらの規定に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載された同条第一項に規定する特定建物等について適用し、に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について施行日前に又はに規定する認定を受けた個人が取得又は建設をする当該認定に係るこれらの規定に規定する認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に記載されたに規定する特定建物等については、なお従前の例による。

第二十八条(地方活力向上地域等において雇用者の数が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

に規定する地方活力向上地域等特定業務施設整備計画について施行日前にに規定する計画の認定を受けた個人の当該地方活力向上地域等特定業務施設整備計画に係るに規定する適用年の年分の所得税については、なお従前の例による。

第二十九条(給与等の支給額が増加した場合の所得税額の特別控除に関する経過措置)

新租税特別措置法第十条の五の四の規定は、令和九年分以後の所得税について適用し、令和八年分以前の所得税については、なお従前の例による。

個人の令和九年分以後の所得税について前条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定の適用を受ける場合には、新租税特別措置法第十条の五の四第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定に規定する控除対象雇用者給与等支給増加額は、当該控除対象雇用者給与等支給増加額からの規定による控除を受ける金額の計算の基礎となった者に対する給与等(に規定する給与等をいう。)の支給額として政令で定めるところにより計算した金額を控除した残額とする。

第三十条(生産工程効率化等設備を取得した場合の特別償却又は所得税額の特別控除に関する経過措置)

新租税特別措置法第十条の五の五第一項及び第三項の規定は、個人が取得又は製作若しくは建設をする同条第一項に規定する生産工程効率化等設備で施行日以後に受ける同項に規定する特定認定に係る同項に規定する特定認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載されたものについて適用し、個人が取得又は製作若しくは建設をしたに規定する生産工程効率化等設備で施行日前に受けたに規定する特定認定に係るに規定する特定認定エネルギー利用環境負荷低減事業適応計画に記載されたものについては、なお従前の例による。

第三十一条(所得税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第十条の六第五項の規定は、令和九年分以後の所得税について適用し、令和八年分以前の所得税については、なお従前の例による。

施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第十条の六第一項から第三項までの規定の適用については、同条第一項第九号中「第十条の五の五第三項」とあるのは「前条第三項」と、同条第二項中「、第十条の五の四第三項又は前条第四項」とあるのは「又は第十条の五の四第三項」と、同条第三項中「、第十条の五の四第四項第九号又は前条第五項」とあるのは「又は第十条の五の四第四項第九号」とする。

施行日から附則第一条第十三号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第十条の六第二項、第三項、第五項及び第六項の規定の適用については、同条第二項中「第十条第七項、」とあるのは「第十条第七項」と、同条第三項中「第十条第八項第七号、」とあるのは「第十条第八項第七号」と、同条第五項中「、(に係る部分に限る。)」とあるのは「」と、同条第六項中「第十条の二第三項、」とあるのは「第十条の二第三項」とする。

第三十二条(個人の減価償却に関する経過措置)

に規定する特定総合効率化計画について施行日前にに規定する認定を受けた個人が令和九年三月三十一日以前に取得又は建設をしたに規定する倉庫用建物等(施行日以後にに規定する倉庫業の用に供したに規定する倉庫用建物等にあっては、やむを得ない事情により施行日の前日までにその用に供することができなかったことにつき財務省令で定めるところにより証明がされたものに限る。)については、の規定は、なおその効力を有する。この場合において、中「令和八年三月三十一日」とあるのは、「令和九年三月三十一日」とする。

施行日から附則第一条第十三号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第十九条第二項の規定の適用については、同項中「、第十条の二第一項又は」とあるのは、「又は第十条の二第一項」とする。

第三十五条(中小事業者の少額減価償却資産の取得価額の必要経費算入の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第二十八条の二第一項の規定は、同項に規定する中小事業者が施行日以後に取得又は製作若しくは建設をする同項に規定する少額減価償却資産について適用し、に規定する中小事業者が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定する少額減価償却資産については、なお従前の例による。

第三十七条(個人の譲渡所得の課税の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第三十一条の二(第二項第十号及び第十一号に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う同条第一項に規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡について適用し、個人が施行日前に行ったに規定する優良住宅地等のための譲渡に該当する譲渡については、なお従前の例による。

に規定する認定買受計画(の規定によりなお従前の例によることとされるの変更の認定があったときは、その変更後のものを含む。第六項及び附則第六十二条第三項において「認定買受計画」という。)は、新租税特別措置法第三十一条の二第二項第十一号に規定する認定除却等計画とみなして、同条の規定を適用する。

新租税特別措置法第三十三条の三第六項及び第七項の規定は、個人が施行日以後に行う同条第六項に規定する資産の譲渡について適用し、個人が施行日前に行ったに規定する資産の譲渡については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第三十四条の二(第二項第二十二号及び第二十二号の二に係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に行う租税特別措置法第三十四条の二第一項に規定する土地等の譲渡について適用し、個人が施行日前に行った同項に規定する土地等の譲渡については、なお従前の例による。

認定買受計画は、新租税特別措置法第三十四条の二第二項第二十二号の二に規定する認定除却等計画とみなして、同条の規定を適用する。

個人が施行日前に行ったの表のの上欄に掲げる資産(同欄のハに掲げる区域内にあるものに限る。)の譲渡については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第三十七条から第三十七条の四まで(新租税特別措置法第三十七条第一項の表のに係る部分に限る。)の規定は、個人が施行日以後に同表のの上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日以後にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得(建設及び製作を含む。以下この項において同じ。)をする場合における当該譲渡について適用し、個人が施行日前にの表のの上欄に掲げる資産の譲渡をした場合及び個人が施行日以後にこれらの号の上欄に掲げる資産の譲渡をし、かつ、当該個人が施行日前にこれらの号の下欄に掲げる資産の取得をした場合におけるこれらの譲渡については、なお従前の例による。

第三十八条(一般株式等に係る譲渡所得等の課税の特例に関する経過措置)

新租税特別措置法第三十七条の十第三項(第八号ロに係る部分に限る。)の規定は、同項の居住者又は恒久的施設を有する非居住者が同号に規定する特定公社債以外の公社債の同号に規定する償還により施行日以後に交付を受けるべき金銭又は金銭以外の資産について適用する。