恒久的施設
法人税法第二条第十二号の十九に規定する恒久的施設
わかりやすく言うと
外国法人が国内に持つ支店や工場など事業を行う一定の場所、建設や据付けの工事などを行う場所、国内に置く契約締結の権限のある者などで、政令で定めるものです。租税条約に別の定めがあれば、その適用を受ける外国法人では、条約が恒久的施設と定める国内のものになります。
第二条第二項第十七号の二用語集で見る事業年度
法人税法第十三条及び第十四条に規定する事業年度
わかりやすく言うと
法人の財産と損益を計算する単位となる期間(会計期間)で、法令や定款などで定めたもの、定めがなければ税務署長に届け出た期間などのことです。一年を超えるときは一年ごとに区切り、解散や合併などがあったときは法人税法第十四条が定める日で区切られます(法人税法第十三条)。
第二条第二項第十九号用語集で見る振替国債
…株式等の振替に関する法律第八十八条に規定する振替国債(同法第九十条第三項に規定する分離利息振替国債を除く。以下この条において「振替国債」という。)又は同法第百十三条において準用する同法第六十六条の規定により同法の規定の適用を受けるものと…
わかりやすく言うと
社債、株式等の振替に関する法律の適用を受けるものとして財務大臣が指定し、振替機関が取り扱う国債のうち、分離利息振替国債(元本と利息に分離された振替国債の利息部分であったもの)を除いたもののことです。
第五条の二第一項用語集で見る振替地方債
非居住者又は外国法人が、特定振替機関、特定口座管理機関若しくは特定間接口座管理機関(以下この条において「特定振替機関等」という。)又は適格外国仲介業者から開設を受けている口座において当該特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所(以下…
わかりやすく言うと
社債、株式等の振替に関する法律の第百十三条で準用する第六十六条により、その法律の適用を受けるものとされる地方債で、振替機関が取り扱い、権利の帰属が振替口座簿の記載や記録で決まるもののことです。
第五条の二第一項用語集で見る特殊関係者
特定振替社債等の発行をする者との間に政令で定める特殊の関係のある者
わかりやすく言うと
特定振替社債等を発行する者との間に、政令で定める特殊の関係のある者です。
第五条の三第二項用語集で見る特定振替社債等
社債、株式等の振替に関する法律第六十六条第二号に掲げる社債で同条に規定する振替社債に該当するもの(次に掲げるものを含む。以下この号において「振替社債等」という。)のうち、その利子の額が当該振替社債等の発行をする者又は当該発行をする者の特殊関係者に関する政令で定める指標を基礎として算定されるもの以外のもの
わかりやすく言うと
社債、株式等の振替に関する法律第六十六条第二号の社債で振替社債に当たるもの(その法律の投資法人債、相互会社の社債、振替新株予約権付社債などを含みます)のうち、利子の額が発行者やその特殊関係者に関する政令で定める指標をもとに計算されるもの以外のもののことです。
第五条の三第四項第七号用語集で見る特殊関係者
民間国外債の発行をする者との間に政令で定める特殊の関係のある者
わかりやすく言うと
民間国外債(法人が国外で発行し、利子の支払が国外で行われる債券など)を発行する者との間に、政令で定める特殊の関係のある者です。
第六条第四項用語集で見る博覧会関連業務
令和九年に開催される二千二十七年国際園芸博覧会の準備又は運営に関する業務で営利を目的としないもの
わかりやすく言うと
令和九年に開かれる二千二十七年国際園芸博覧会の準備や運営に関する業務で、営利を目的としないもののことです。
第二十九条第一項用語集で見る公式参加者
日本国政府からの二千二十七年国際園芸博覧会への参加の公式の招請を受け入れた外国又は国際機関(外国法人に限る。)
第二十九条第一項第一号用語集で見る割引債
第三十七条の十第二項第七号に掲げる公社債(以下この号において「公社債」という。)のうち次に掲げるもの(その償還の時において第三十七条の十一の三第三項第一号に規定する特定口座に係る振替口座簿(社債、株式等の振替に関する法律に規定する振替口座簿をいう。第三号ハにおいて同じ。)に記載若しくは記録がされ、又は当該特定口座に保管の委託がされているもの及び前条第七項第一号に掲げる外貨債を除く。)
わかりやすく言うと
公社債のうち、割引の方法で発行されるもの、元本部分と利子部分に分けて取引される公社債の元本部分や利子部分、発行価額の額面に対する割合が財務省令で定める割合以下の利付きの公社債をいいます。償還時に特定口座で管理されているものと外貨債は除きます。
第四十一条の十二の二第六項第一号用語集で見る特殊関係者
特定振替割引債の発行者との間に政令で定める特殊の関係のある者
わかりやすく言うと
特定振替割引債の発行者との間に、政令で定める特殊の関係のある者です。
第四十一条の十三の三第四項用語集で見る特定国外営業所等
適格外国仲介業者の営業所又は事務所のうち、条約相手国等に所在するもの
第四十一条の十三の三第七項第五号用語集で見る振替記載等
第五条の二第七項第六号に規定する振替記載等
わかりやすく言うと
社債、株式等の振替に関する法律に定めるところにより行われる、振替口座簿への記載や記録のことです。振替口座簿は、振替機関や口座管理機関が備える、加入者の口座ごとに区分された帳簿です。
第四十一条の十三の三第七項第六号用語集で見る債券現先取引
所得税法第百六十一条第一項第十号に規定する政令で定める債券の買戻又は売戻条件付売買取引
わかりやすく言うと
債券を後で買い戻す、又は売り戻す条件を付けて売買する取引のうち、所得税法第百六十一条第一項第十号に基づき政令で定めるもののことです。
第四十二条の二第一項用語集で見る振替債等に係る特定債券現先取引等
外国金融機関等が、振替債等に係る債券現先取引等(第一号から第三号までに掲げる債券に係る債券現先取引(所得税法第百六十一条第一項第十号に規定する政令で定める債券の買戻又は売戻条件付売買取引をいう。第三項及び第七項において同じ。)で政令で定め…
わかりやすく言うと
外国金融機関等と特定金融機関等の間の、第一号から第三号の債券の債券現先取引(買戻しや売戻しの条件付き売買)や、第一号から第四号の有価証券の証券貸借取引で、政令の要件を満たすものです。相手方が金融商品債務引受業などを行う一定の法人なら、債務の引受け等によるものに限ります。
第四十二条の二第一項用語集で見る証券貸借取引
現金又は有価証券を担保とする有価証券の貸付け又は借入れを行う取引で政令で定めるもの
わかりやすく言うと
現金や有価証券を担保として、有価証券を貸し付け、又は借り入れる取引のうち、政令で定めるもののことです。
第四十二条の二第一項用語集で見る振替国債等に係る特定債券現先取引
外国金融機関等以外の外国法人(条約相手国等の法人に限る。以下この条において「特定外国法人」という。)が、平成二十九年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間において開始した振替国債等に係る債券現先取引(次に掲げる債券に係る債券現先取引で…
わかりやすく言うと
特定外国法人と特定金融機関等の間で平成二十九年四月一日から令和十一年三月三十一日までに始まった、振替国債や政令で定める外国または外国法人の債券の債券現先取引で、政令の要件を満たすものなど、この項に定める条件に当たる取引のことです。
第四十二条の二第三項用語集で見る特定外国法人
外国金融機関等以外の外国法人(条約相手国等の法人に限る。以下この条において「特定外国法人」という。)が、平成二十九年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間において開始した振替国債等に係る債券現先取引(次に掲げる債券に係る債券現先取引で…
わかりやすく言うと
外国金融機関等(外国で銀行業・金融商品取引業・保険業を営む外国法人、外国の中央銀行、国際機関など)以外の外国法人のうち、条約相手国等の法人のことです。
第四十二条の二第三項用語集で見る外国金融機関等
次に掲げる外国法人
わかりやすく言うと
外国の法令に基づきその国で銀行業、金融商品取引業または保険業を営む外国法人、外国で金融商品債務引受業と同種類の業務について免許などを受け一定の取引の債務を引き受ける外国法人、外国の中央銀行、国際間の取極に基づき設立された国際機関のことです。
第四十二条の二第七項第一号用語集で見る特定金融機関等
次に掲げる法人
わかりやすく言うと
第八条の金融機関や金融商品取引業者等など(政令で定めるものを含む)で金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律の金融機関等に当たり国内に営業所等があるもの、一定の債券現先取引や証券貸借取引の債務を引き受ける金融商品取引清算機関、日本銀行の三つです。
第四十二条の二第七項第二号用語集で見る対象国内源泉所得
投資組合契約(第四十一条の二十一第四項第一号に規定する投資組合契約をいう。以下この条において同じ。)を締結している組合員である外国法人で…
わかりやすく言うと
投資組合契約に基づき恒久的施設を通じて事業を行う外国組合員で一定の要件を満たすものが持つ、その恒久的施設に帰せられるべき国内源泉所得のうち、他の一定の種類の国内源泉所得に当たるものを除いたもののことです。
第六十七条の十六第一項用語集で見る投資組合契約
第四十一条の二十一第四項第一号に規定する投資組合契約
わかりやすく言うと
投資事業有限責任組合契約(各当事者が出資し、株式の取得や保有などの事業を共同で営むことを約する契約)と、外国組合契約(外国でのこれに類する契約)のことです(第四十一条の二十一第四項第一号)。
第六十七条の十六第一項用語集で見る特例適用組合事業
外国法人が対象国内源泉所得につき前項の規定の適用を受けた場合には、当該外国法人が締結している当該適用に係る投資組合契約に基づいて恒久的施設を通じて行う事業(次項において「特例適用組合事業」という。)による対象国内源泉所得に係る損失の額とし…
わかりやすく言うと
外国法人が第六十七条の十六第一項の特例(投資組合契約に基づき恒久的施設を通じて事業を行う外国法人組合員の、恒久的施設に帰せられる一定の国内源泉所得に法人税を課さない特例)を受けた場合の、その投資組合契約に基づいて恒久的施設を通じて行う事業のことです。
第六十七条の十六第二項用語集で見る対象国内源泉所得
次に掲げる外国法人の各事業年度の法人税法第百三十八条第一項第一号に掲げる国内源泉所得又は同項第六号に掲げる国内源泉所得のうち政令で定めるもの(これらの国内源泉所得のうち令和七年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に行う第二十九条に規定…
わかりやすく言うと
公式参加者などの外国法人や博覧会国際事務局が持つ、恒久的施設に帰せられるべき所得などの国内源泉所得のうち、令和七年四月一日から令和十年三月三十一日までに行う二千二十七年国際園芸博覧会の準備・運営の非営利の業務に係るものです。
第六十七条の十六の二第一項用語集で見る割引債
第四十一条の十三第一項に規定する割引債
わかりやすく言うと
第四十一条の十三第一項の割引債、つまり公社債のうち、割引の方法で発行されるもの、元本部分と利子部分に分けて取引される公社債の元本部分や利子部分、発行価額の額面に対する割合が財務省令で定める割合以下の利付きの公社債のことです。
第六十七条の十七第一項用語集で見る振替国債
外国法人が第五条の二第一項に規定する振替国債(割引債(第四十一条の十三第一項に規定する割引債をいう。以下この項及び次項において同じ。)に該当するものを除く。以下この項及び第十一項において「振替国債」という。)又は第五条の二第一項に規定する…
わかりやすく言うと
社債、株式等の振替に関する法律の適用を受けるものとして財務大臣が指定し、振替機関が取り扱う国債(分離利息振替国債を除く)のうち、割引債に当たらないもののことです(第五条の二第一項)。
第六十七条の十七第一項用語集で見る振替地方債
外国法人が第五条の二第一項に規定する振替国債(割引債(第四十一条の十三第一項に規定する割引債をいう。以下この項及び次項において同じ。)に該当するものを除く。以下この項及び第十一項において「振替国債」という。)又は第五条の二第一項に規定する…
わかりやすく言うと
社債、株式等の振替に関する法律の第百十三条で準用する第六十六条により、その法律の適用を受けるものとされる地方債で、振替機関が取り扱い、権利の帰属が振替口座簿の記載や記録で決まるもののうち、割引債に当たらないもののことです(第五条の二第一項)。
第六十七条の十七第一項用語集で見る特定振替社債等
外国法人が第五条の三第四項第七号に規定する特定振替社債等(割引債に該当するものを除く。以下この項、第十一項及び第十三項において「特定振替社債等」という。)につき支払を受ける償還差益(その特定振替社債等の償還により受ける金額がその特定振替社…
わかりやすく言うと
第五条の三第四項第七号の特定振替社債等、つまり社債、株式等の振替に関する法律の振替社債や投資法人債などのうち、利子の額が発行者やその特殊関係者に関する政令で定める指標をもとに計算されるもの以外のものから、割引債に当たるものを除いたもののことです。
第六十七条の十七第二項用語集で見る民間国外債
外国法人が平成十年四月一日以後に発行された第六条第四項に規定する民間国外債(以下この項及び第十一項において「民間国外債」という。)につき支払を受ける償還差益(その民間国外債の償還により受ける金額がその民間国外債の取得価額を超える場合におけ…
わかりやすく言うと
法人が国外で発行した債券で利子の支払が国外で行われるもの(外国法人の債券は一定のものに限る。第六条第一項)のうち、利子の額が発行者やその特殊関係者に関する政令で定める指標をもとに算定されるものを除いたものです(第六条第四項)。
第六十七条の十七第三項用語集で見る特定振替割引債
同項第七号に規定する特定振替割引債
わかりやすく言うと
振替国債、振替地方債又は振替社債等のうち割引債(割引の方法で発行される公社債や分離元本公社債など。特定口座で保管されるものなどを除きます)に当たるもので、償還金の額が発行者などに関する指標を基礎に算定されるもの以外のものです(第四十一条の十三の三第七項第七号)。
第六十七条の十七第六項用語集で見る特定振替機関等
第四十一条の十三の三第一項に規定する特定振替機関等
わかりやすく言うと
特定振替機関(国債・地方債又は社債等を取り扱う同意を得た振替機関)、特定口座管理機関(国債等を扱う特定振替機関が口座を開設した口座管理機関)及び特定間接口座管理機関(特定口座管理機関などが口座を開設した口座管理機関)のことです(第四十一条の十三の三第一項)。
第六十七条の十七第六項用語集で見る適格外国仲介業者
同条第七項第四号に規定する適格外国仲介業者
わかりやすく言うと
国内の口座管理機関に口座を開設した外国の口座管理機関(外国間接口座管理機関)やその下で口座を開設した外国の口座管理機関(外国再間接口座管理機関)のうち、日本が租税情報を提供できる外国(条約相手国等)に本店又は主たる事務所がある者として、政令に従い国税庁長官の承認を受けた者のことです。
第六十七条の十七第六項用語集で見る債券現先取引
…同条第七項第二号に規定する特定金融機関等(以下この項及び第九項において「特定金融機関等」という。)から支払を受ける貸借料等(同条第一項に規定する債券現先取引(第九項において「債券現先取引」という。)から生ずる差益として政令で定めるもの又…
わかりやすく言うと
債券を後で買い戻す、又は売り戻す条件を付けて売買する取引のうち、所得税法第百六十一条第一項第十号に基づき政令で定めるもののことです(第四十二条の二第一項)。
第六十七条の十七第七項用語集で見る外国金融機関等
第四十二条の二第七項第一号に規定する外国金融機関等(次項において「外国金融機関等」という。)が、同条第一項に規定する振替債等に係る特定債券現先取引等につき…
わかりやすく言うと
外国の法令に基づきその国で銀行業、金融商品取引業または保険業を営む外国法人、外国で金融商品債務引受業と同種類の業務について免許などを受け一定の取引の債務を引き受ける外国法人、外国の中央銀行、国際間の取極に基づき設立された国際機関のことです(第四十二条の二第七項第一号)。
第六十七条の十七第七項用語集で見る特定金融機関等
…同条第一項に規定する振替債等に係る特定債券現先取引等につき、同条第七項第二号に規定する特定金融機関等(以下この項及び第九項において「特定金融機関等」という。)から支払を受ける貸借料等(同条第一項に規定する債券現先取引(第九項において「債…
わかりやすく言うと
第八条の金融機関や金融商品取引業者等など(政令で定めるものを含む)で金融機関等が行う特定金融取引の一括清算に関する法律の金融機関等に当たり国内に営業所等があるもの、一定の債券現先取引や証券貸借取引の債務を引き受ける金融商品取引清算機関、日本銀行の三つです(第四十二条の二第七項第二号)。
第六十七条の十七第七項用語集で見る貸借料等
同条第一項に規定する債券現先取引(第九項において「債券現先取引」という。)から生ずる差益として政令で定めるもの又は同条第一項に規定する証券貸借取引による特定金融機関等に対する同項各号に掲げる有価証券の貸付けの対価として支払われる金銭
わかりやすく言うと
外国金融機関等が特定金融機関等との債券現先取引(債券の買戻・売戻条件付売買)から得る差益で政令で定めるものと、証券貸借取引で特定金融機関等に一定の有価証券を貸した対価として支払われる金銭のことです。
第六十七条の十七第七項用語集で見る貸借料等
…同項中「前項の規定」とあるのは「第六十七条の十七第七項の規定」と、「及び前項」とあるのは「及び同条第七項」と、「当該前項」とあるのは「当該同条第七項」と、「支払を受ける利子に係る」とあるのは「貸借料等(以下この項において「貸借料等」とい…
わかりやすく言うと
外国金融機関等が特定金融機関等との債券現先取引(債券の買戻・売戻条件付売買)から得る差益で政令で定めるものと、証券貸借取引で特定金融機関等に一定の有価証券を貸した対価として支払われる金銭のことです(第六十七条の十七第七項)。
第六十七条の十七第八項用語集で見る特定外国法人
第四十二条の二第三項に規定する特定外国法人(次項において「特定外国法人」という。)が、平成二十九年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間において開始した同条第三項に規定する振替国債等に係る特定債券現先取引につき…
わかりやすく言うと
外国金融機関等(外国で銀行業・金融商品取引業・保険業を営む外国法人、外国の中央銀行、国際機関など)以外の外国法人のうち、条約相手国等の法人のことです(第四十二条の二第三項)。
第六十七条の十七第九項用語集で見る