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3 条

投資組合契約(第四十一条の二十一第四項第一号に規定する投資組合契約をいう。以下この条において同じ。)を締結している組合員である外国法人で、当該投資組合契約に基づいて恒久的施設を通じて事業を行うもののうち第四十一条の二十一第一項各号に掲げる要件を満たすものが有する法人税法第百三十八条第一項第一号に掲げる国内源泉所得(同項第二号から第六号までに掲げる国内源泉所得に該当するもの並びに所得税法第百六十一条第一項第八号から第十一号まで及び第十三号から第十六号までに掲げる国内源泉所得に該当するものを除く。)で当該恒久的施設に帰せられるもの(次項において「対象国内源泉所得」という。)については、法人税を課さない。

外国法人が対象国内源泉所得につき前項の規定の適用を受けた場合には、当該外国法人が締結している当該適用に係る投資組合契約に基づいて恒久的施設を通じて行う事業(次項において「特例適用組合事業」という。)による対象国内源泉所得に係る損失の額として政令で定める金額は、法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、ないものとみなす。

第一項の規定の適用がある場合における外国法人が有する法人税法第百三十八条第一項第一号に掲げる国内源泉所得(同項第二号から第六号までに掲げる国内源泉所得に該当するもの並びに所得税法第百六十一条第一項第八号から第十一号まで及び第十三号から第十六号までに掲げる国内源泉所得に該当するものに限る。)で特例適用組合事業に係る恒久的施設に帰せられるものは、法人税法第百三十八条第一項第一号に掲げる国内源泉所得に該当しないものとみなして、同法、この法律その他法人税に関する法令の規定を適用する。

第四十一条の二十一第五項から第十三項までの規定は、第一項の規定を適用する場合について準用する。この場合において、同条第九項中「当該特例適用申告書に係る投資組合契約に基づいて受ける所得税法第百六十一条第一項第四号に掲げる国内源泉所得の同法第二百十二条第五項の規定により支払があつたものとみなされる日の前日(その者が非居住者である場合にあつては、当該前日又は当該該当することとなつた日以後最初に同法第百六十一条第一項に規定する国内源泉所得を有することとなつた日の属する年の翌年三月十五日のいずれか早い日)」とあるのは、「法人税法第百三十八条第一項に規定する国内源泉所得を有することとなつた日を含む第二条第二項第十九号に規定する事業年度に係る同法第百四十四条の六第一項の規定による申告書の提出期限」と読み替えるものとする。

第一項の規定の適用がある場合における法人税法第百四十六条第二項、第百四十六条の二第二項及び第百五十条の二の規定の適用については、同法第百四十六条第二項の表(青色申告の承認申請の却下)の項、及び中「内部取引」とあるのは、「内部取引(租税特別措置法第六十七条の十六第一項(外国組合員に対する課税の特例)に規定する対象国内源泉所得に係るものを除く。)」とする。

前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用その他投資組合契約を締結している外国法人に係る法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

次に掲げる外国法人の各事業年度の法人税法第百三十八条第一項第一号に掲げる国内源泉所得又は同項第六号に掲げる国内源泉所得のうち政令で定めるもの(これらの国内源泉所得のうち令和七年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に行う第二十九条に規定する博覧会関連業務に係るものに限る。次項において「対象国内源泉所得」という。)については、法人税を課さない。

第二十九条第二号に規定する財務省令で定める外国法人

博覧会国際事務局

前項各号に掲げる外国法人の各事業年度の対象国内源泉所得に係る損失の額として政令で定める金額は、法人税法その他法人税に関する法令の規定の適用については、ないものとみなす。

第一項の規定の適用がある場合における法人税法第百四十六条の二第二項及び第百五十条の二の規定の適用については、同項及び同条第一項中「内部取引」とあるのは、「内部取引(租税特別措置法第六十七条の十六の二第一項(令和九年に開催される二千二十七年国際園芸博覧会の公式参加者である外国法人等に係る課税の特例)に規定する対象国内源泉所得に係るものを除く。)」とする。

前項に定めるもののほか、第一項各号に掲げる外国法人に係る法人税に関する法令の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

外国法人が第五条の二第一項に規定する振替国債(割引債(第四十一条の十三第一項に規定する割引債をいう。以下この項及び次項において同じ。)に該当するものを除く。以下この項及び第十一項において「振替国債」という。)又は第五条の二第一項に規定する振替地方債(割引債に該当するものを除く。以下この項及び第十一項において「振替地方債」という。)につき支払を受ける償還差益(その振替国債又は振替地方債の償還(買入消却を含む。次項、第三項及び第十一項において同じ。)により受ける金額がその振替国債又は振替地方債の取得価額を超える場合におけるその差益をいう。)については、法人税を課さない。

外国法人が第五条の三第四項第七号に規定する特定振替社債等(割引債に該当するものを除く。以下この項、第十一項及び第十三項において「特定振替社債等」という。)につき支払を受ける償還差益(その特定振替社債等の償還により受ける金額がその特定振替社債等の取得価額を超える場合におけるその差益をいう。)で、当該特定振替社債等の発行をする者の同条第二項に規定する特殊関係者でないものが支払を受けるものについては、法人税を課さない。

外国法人が平成十年四月一日以後に発行された第六条第四項に規定する民間国外債(以下この項及び第十一項において「民間国外債」という。)につき支払を受ける償還差益(その民間国外債の償還により受ける金額がその民間国外債の取得価額を超える場合におけるその差益をいう。)で、当該民間国外債の発行をする者の同条第四項に規定する特殊関係者でないものが支払を受けるものについては、法人税を課さない。

外国法人の発行する第四十一条の十二の二第六項第一号に規定する割引債の償還差益(当該割引債の同条第一項に規定する償還により受ける金額が当該割引債の取得価額を超える場合におけるその差益をいう。)のうち、当該外国法人の恒久的施設を通じて行う事業に係るものとして政令で定めるものについては、法人税法第百三十八条第一項第二号に掲げる国内源泉所得とみなして、同法その他法人税に関する法令の規定を適用する。

外国法人が支払を受ける第四十一条の十二第七項に規定する割引債(同条第三項の規定の適用を受けたものに限る。)の同条第七項に規定する償還差益(法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に該当するものを除く。)は、同号ロ又は同法第百四十一条第二号に掲げる国内源泉所得に該当しないものとする。

外国法人が特定振替機関等(第四十一条の十三の三第一項に規定する特定振替機関等をいう。以下この項において同じ。)又は適格外国仲介業者(同条第七項第四号に規定する適格外国仲介業者をいう。以下この項において同じ。)から開設を受けている口座において当該特定振替機関等の国内にある営業所若しくは事務所又は当該適格外国仲介業者の同条第七項第五号に規定する特定国外営業所等を通じて同項第六号に規定する振替記載等を受けている特定振替割引債(同項第七号に規定する特定振替割引債をいう。以下この項及び第十一項において同じ。)の保有により生ずる所得を有する場合の当該特定振替割引債の保有により生ずる所得で、当該特定振替割引債の発行者の同条第四項に規定する特殊関係者でないものにつき生ずる所得については、法人税を課さない。

第四十二条の二第七項第一号に規定する外国金融機関等(次項において「外国金融機関等」という。)が、同条第一項に規定する振替債等に係る特定債券現先取引等につき、同条第七項第二号に規定する特定金融機関等(以下この項及び第九項において「特定金融機関等」という。)から支払を受ける貸借料等(同条第一項に規定する債券現先取引(第九項において「債券現先取引」という。)から生ずる差益として政令で定めるもの又は同条第一項に規定する証券貸借取引による特定金融機関等に対する同項各号に掲げる有価証券の貸付けの対価として支払われる金銭をいう。次項において同じ。)については、法人税を課さない。

第四十二条の二第二項の規定は、貸借料等の支払を受ける外国金融機関等について準用する。この場合において、同項中「前項の規定」とあるのは「第六十七条の十七第七項の規定」と、「及び前項」とあるのは「及び同条第七項」と、「当該前項」とあるのは「当該同条第七項」と、「支払を受ける利子に係る」とあるのは「貸借料等(以下この項において「貸借料等」という。)に係る」と、「には、同項」とあるのは「には、同条第七項」と、「同項に規定する支払を受ける利子について」とあるのは「貸借料等について」と、同項第一号及び第三号中「利子」とあるのは「貸借料等」と読み替えるものとする。

第四十二条の二第三項に規定する特定外国法人(次項において「特定外国法人」という。)が、平成二十九年四月一日から令和十一年三月三十一日までの間において開始した同条第三項に規定する振替国債等に係る特定債券現先取引につき、特定金融機関等から支払を受ける債券現先取引から生ずる差益として政令で定めるものについては、法人税を課さない。

第四十二条の二第四項の規定は、前項に規定する差益の支払を受ける特定外国法人について準用する。この場合において、同条第四項中「前項」とあるのは「第六十七条の十七第九項」と、「支払を受ける利子」とあるのは「差益」と、「当該利子」とあるのは「当該差益」と読み替えるものとする。

外国法人が有する振替国債、振替地方債、特定振替社債等(当該特定振替社債等の発行をする者の第五条の三第二項に規定する特殊関係者が有するものを除く。)、民間国外債(当該民間国外債の発行をする者の第六条第四項に規定する特殊関係者が有するものを除く。)又は特定振替割引債(当該特定振替割引債の発行者の第四十一条の十三の三第四項に規定する特殊関係者が有するものを除く。)の償還により生ずる損失の額(特定振替割引債にあつては、当該特定振替割引債の保有により生ずる損失の額その他の政令で定める金額)は、法人税に関する法令の規定の適用については、ないものとみなす。

第一項から第三項まで、第六項、第七項、第九項及び前項の規定は、第一項に規定する償還差益、第二項に規定する償還差益、第三項に規定する償還差益、第六項に規定する保有により生ずる所得、第七項に規定する貸借料等、第九項に規定する差益又は前項に規定する損失の額のうち、恒久的施設を有する外国法人が支払を受けるもの又は恒久的施設を有する外国法人につき生ずるもので法人税法第百四十一条第一号イに掲げる国内源泉所得に該当するものについては、適用しない。

特定振替社債等の第二項に規定する償還差益の支払を受ける者が同項に規定する特殊関係者であるかどうかの判定その他前各項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。