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5 条

マンションの再生等の円滑化に関する法律(以下この条において「円滑化法」という。)に規定する施行者、、若しくはの再生後マンションの区分所有権若しくは敷地利用権を与えられることとなるもの又はの担保権等の登記に係る権利を有する者が、の施行の日から令和十年三月三十一日までの間に、に規定するマンション再生事業(良好な居住環境の確保に資するものとして政令で定めるものに限る。)に伴い受ける次に掲げる登記については、財務省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。ただし、第三号に掲げる登記に係る登録免許税にあつては、当該再生後マンションの区分所有権又は敷地利用権を与えられることとなるものが取得する同号の土地に関する権利の価額のうち当該マンション再生事業が行われる前に当該土地について有していた権利の価額を超える部分に対応する部分として政令で定めるものについては、この限りでない。

に規定する権利変換手続開始の登記

に規定する組合が又は若しくはの規定により取得するに規定する再生前マンションのに規定する区分所有権(次項第一号及び第三項第一号において「区分所有権」という。)若しくはに規定する敷地利用権(次項第一号及び第三項第一号において「敷地利用権」という。)又はに規定する再建敷地のに規定する敷地共有持分等(次項第一号において「敷地共有持分等」という。)の取得の登記

に規定する権利変換後の土地に関する権利(に規定する参加組合員が取得するものを除く。)について必要な登記

に規定する組合が、の施行の日から令和十年三月三十一日までの間に、に規定するマンション等売却事業に伴い受ける次に掲げる登記については、財務省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。

に規定する組合がの規定により取得するに規定する売却等マンションの区分所有権若しくは敷地利用権又はに規定する売却敷地の敷地共有持分等の取得の登記

に規定する分配金取得手続開始の登記

に規定する売却等マンション及びその敷地又は売却敷地に関する権利について必要な登記

に規定する組合が、令和八年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に、に規定するマンション除却事業に伴い受ける次に掲げる登記については、財務省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。

に規定する組合がの規定により取得するに規定する除却マンションの区分所有権又は敷地利用権の取得の登記

に規定する補償金支払手続開始の登記

に規定する組合、に規定する除却敷地持分若しくはに規定する非除却敷地持分等を与えられることとなる者又はの担保権等の登記に係る権利を有する者が、の施行の日から令和十年三月三十一日までの間に、に規定する敷地分割事業に伴い受ける次に掲げる登記については、財務省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。ただし、第二号に掲げる登記に係る登録免許税にあつては、当該除却敷地持分又は非除却敷地持分等を与えられることとなる者が取得する同号の土地に関する権利の価額のうちの差額に相当する金額に対応する部分として政令で定めるものについては、この限りでない。

に規定する敷地権利変換手続開始の登記

に規定する敷地権利変換後の土地及びその権利について必要な登記

農業を営む者で政令で定めるものが、昭和五十六年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に、の農用地利用集積等促進計画の定めるところにより、政令で定める区域内において、に規定する農用地その他の政令で定める土地の取得をした場合には、当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該農用地利用集積等促進計画の公告の日以後一年以内に登記を受けるものに限り、の規定にかかわらず、千分の十とする。

に規定する農地中間管理機構が、平成二十六年四月一日から令和十年三月三十一日までの間にに規定する農地売買等事業により、政令で定める区域内において、に規定する農用地その他の政令で定める土地の取得をした場合には、当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、の規定にかかわらず、千分の十とする。

(昭和四十八年法律第十六号。次項において「昭和四十八年改正法」という。)の施行の日の翌日から令和十年三月三十一日までの間に信用保証協会が各号に掲げる業務に係る債権を担保するために受ける抵当権(企業担保権を含む。次項において同じ。)の設定の登記又は登録については、その登記又は登録に係る登録免許税の税率は、の規定にかかわらず、千分の二とする。

昭和四十八年改正法の施行の日の翌日から令和十年三月三十一日までの間に次の各号に掲げる法人が当該各号に定める業務又は事業に係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記又は登録については、その登記又は登録に係る登録免許税の税率は、の規定にかかわらず、千分の二とする。

農業信用基金協会 に掲げる業務

独立行政法人農林漁業信用基金 に掲げる業務(の規定により当分の間行うこととされているに掲げる業務を含む。)

漁業信用基金協会 に掲げる業務

に規定する中央会 に掲げる事業

次に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、日本経済の健全な発展に資するため緊急に必要なものとして行政機関の法令の規定に基づく勧告又は指示によつてされたものであるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、政令で定めるところにより当該勧告又は指示があつた日から一年以内に登記を受けるものに限り、の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。

株式会社の設立又は資本金の額の増加(次号及び第三号に掲げるものを除く。) 千分の五

合併による株式会社の設立又は資本金の額の増加 千分の一(それぞれ資本金の額又は合併により増加した資本金の額のうち、合併により消滅した会社の当該合併の直前における資本金の額として財務省令で定めるものを超える資本金の額に対応する部分については、千分の五)

分割による株式会社の設立又は資本金の額の増加 千分の五

法人の設立、資本金若しくは出資金の額の増加又は事業に必要な資産の譲受けの場合における不動産又は船舶の所有権の取得(次号に掲げるものを除く。) イ又はロに掲げる事項の区分に応じイ又はロに定める割合

不動産の所有権の取得 千分の十六

船舶の所有権の取得 千分の二十三

合併による不動産又は船舶の所有権の取得 イ又はロに掲げる事項の区分に応じイ又はロに定める割合

不動産の所有権の取得 千分の三

船舶の所有権の取得 千分の三