マンションの再生等の円滑化に関する法律(以下この条において「円滑化法」という。)第二条第一項第十号に規定する施行者、円滑化法第五十八条第一項第二号、第五号若しくは第八号の再生後マンションの区分所有権若しくは敷地利用権を与えられることとなるもの又は同項第十一号の担保権等の登記に係る権利を有する者が、円滑化法の施行の日から令和十年三月三十一日までの間に、円滑化法第二条第一項第十号に規定するマンション再生事業(良好な居住環境の確保に資するものとして政令で定めるものに限る。)に伴い受ける次に掲げる登記については、財務省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。ただし、第三号に掲げる登記に係る登録免許税にあつては、当該再生後マンションの区分所有権又は敷地利用権を与えられることとなるものが取得する同号の土地に関する権利の価額のうち当該マンション再生事業が行われる前に当該土地について有していた権利の価額を超える部分に対応する部分として政令で定めるものについては、この限りでない。
円滑化法第五十五条第一項に規定する権利変換手続開始の登記
円滑化法第七十四条第一項に規定する権利変換後の土地に関する権利(円滑化法第十七条に規定する参加組合員が取得するものを除く。)について必要な登記
円滑化法第百九条に規定する組合が、マンションの建替えの円滑化等に関する法律の一部を改正する法律(平成二十六年法律第八十号)の施行の日から令和十年三月三十一日までの間に、円滑化法第四条第二項第六号に規定するマンション等売却事業に伴い受ける次に掲げる登記については、財務省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
円滑化法第百四十条第一項に規定する分配金取得手続開始の登記
円滑化法第百五十条第一項に規定する売却等マンション及びその敷地又は売却敷地に関する権利について必要な登記
円滑化法第百六十三条の二に規定する組合が、令和八年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に、円滑化法第二条第一項第二十五号に規定するマンション除却事業に伴い受ける次に掲げる登記については、財務省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。
円滑化法第百六十三条の三十三第一項に規定する補償金支払手続開始の登記
円滑化法第百六十四条に規定する組合、円滑化法第百九十一条第一項第二号に規定する除却敷地持分若しくは同項第五号に規定する非除却敷地持分等を与えられることとなる者又は同項第十号の担保権等の登記に係る権利を有する者が、マンションの管理の適正化の推進に関する法律及びマンションの建替え等の円滑化に関する法律の一部を改正する法律(令和二年法律第六十二号)の施行の日から令和十年三月三十一日までの間に、円滑化法第二条第一項第二十八号に規定する敷地分割事業に伴い受ける次に掲げる登記については、財務省令で定めるところにより当該期間内に登記を受けるものに限り、登録免許税を課さない。ただし、第二号に掲げる登記に係る登録免許税にあつては、当該除却敷地持分又は非除却敷地持分等を与えられることとなる者が取得する同号の土地に関する権利の価額のうち円滑化法第二百五条の差額に相当する金額に対応する部分として政令で定めるものについては、この限りでない。
円滑化法第百八十九条第一項に規定する敷地権利変換手続開始の登記
円滑化法第二百四条第一項に規定する敷地権利変換後の土地及びその権利について必要な登記
農業を営む者で政令で定めるものが、昭和五十六年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に、農地中間管理事業の推進に関する法律第十八条第一項の農用地利用集積等促進計画の定めるところにより、政令で定める区域内において、農業経営基盤強化促進法第四条第一項第一号に規定する農用地その他の政令で定める土地の取得をした場合には、当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該農用地利用集積等促進計画の公告の日以後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の十とする。
農地中間管理事業の推進に関する法律第二条第四項に規定する農地中間管理機構が、平成二十六年四月一日から令和十年三月三十一日までの間に農業経営基盤強化促進法第七条第一号に規定する農地売買等事業により、政令で定める区域内において、同法第四条第一項第一号に規定する農用地その他の政令で定める土地の取得をした場合には、当該土地の所有権の移転の登記に係る登録免許税の税率は、財務省令で定めるところにより当該取得後一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の十とする。
昭和四十八年改正法の施行の日の翌日から令和十年三月三十一日までの間に次の各号に掲げる法人が当該各号に定める業務又は事業に係る債権を担保するために受ける抵当権の設定の登記又は登録については、その登記又は登録に係る登録免許税の税率は、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、千分の二とする。
農業信用基金協会 農業信用保証保険法(昭和三十六年法律第二百四号)第八条第一項第一号に掲げる業務
独立行政法人農林漁業信用基金 独立行政法人農林漁業信用基金法(平成十四年法律第百二十八号)第十二条第一項第五号に掲げる業務(同法附則第二条の規定により当分の間行うこととされている林業経営基盤の強化等の促進のための資金の融通等に関する暫定措置法(昭和五十四年法律第五十一号)第六条第一項第三号に掲げる業務を含む。)
漁業信用基金協会 中小漁業融資保証法(昭和二十七年法律第三百四十六号)第四条第一項第一号に掲げる業務
清酒製造業等の安定に関する特別措置法(昭和四十五年法律第七十七号)第二条第三項に規定する中央会 同法第三条第一項第一号に掲げる事業
次に掲げる事項について登記を受ける場合において、当該事項が、日本経済の健全な発展に資するため緊急に必要なものとして行政機関の法令の規定に基づく勧告又は指示によつてされたものであるときは、当該登記に係る登録免許税の税率は、政令で定めるところにより当該勧告又は指示があつた日から一年以内に登記を受けるものに限り、登録免許税法第九条の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事項の区分に応じ、当該各号に定める割合とする。
合併による株式会社の設立又は資本金の額の増加 千分の一(それぞれ資本金の額又は合併により増加した資本金の額のうち、合併により消滅した会社の当該合併の直前における資本金の額として財務省令で定めるものを超える資本金の額に対応する部分については、千分の五)
分割による株式会社の設立又は資本金の額の増加 千分の五
法人の設立、資本金若しくは出資金の額の増加又は事業に必要な資産の譲受けの場合における不動産又は船舶の所有権の取得(次号に掲げるものを除く。) イ又はロに掲げる事項の区分に応じイ又はロに定める割合
不動産の所有権の取得 千分の十六
船舶の所有権の取得 千分の二十三
合併による不動産又は船舶の所有権の取得 イ又はロに掲げる事項の区分に応じイ又はロに定める割合
不動産の所有権の取得 千分の三
船舶の所有権の取得 千分の三