協同組合等
法人税法第二条第七号に規定する協同組合等
わかりやすく言うと
法人税法の別表第三に掲げられた法人のことで、農業協同組合、消費生活協同組合、信用金庫、労働金庫などがこれに当たります(法人税法第二条第七号)。
第二条第二項第一号の五用語集で見る被合併法人
法人税法第二条第十一号に規定する被合併法人
わかりやすく言うと
合併によって、自分の資産と負債を移した法人のことです(法人税法第二条第十一号)。
第二条第二項第三号用語集で見る合併法人
法人税法第二条第十二号に規定する合併法人
わかりやすく言うと
合併によって、被合併法人から資産と負債を受け取った法人のことです(法人税法第二条第十二号)。
第二条第二項第四号用語集で見る通算法人
法人税法第二条第十二号の七の二に規定する通算法人
わかりやすく言うと
国税庁長官の承認(通算承認)を受けた親法人(通算親法人)と、その親法人による完全支配関係がある他の内国法人で同じ承認を受けたもの(通算子法人)のことです(法人税法第二条第十二号の七の二)。
第二条第二項第十号の六用語集で見る適格合併
法人税法第二条第十二号の八に規定する適格合併
わかりやすく言うと
合併のうち、被合併法人の株主等に合併法人かその親法人(政令で定める関係があるもの)のどちらか一つの株式以外の資産(配当や反対株主の買取請求の対価などを除きます)が渡されないもので、完全支配関係のある法人どうしの合併など法人税法第二条第十二号の八イからハまでのどれかに当たるものです。
第二条第二項第十一号用語集で見る事業年度
法人税法第十三条及び第十四条に規定する事業年度
わかりやすく言うと
法人の財産と損益を計算する単位となる期間(会計期間)で、法令や定款などで定めたもの、定めがなければ税務署長に届け出た期間などのことです。一年を超えるときは一年ごとに区切り、解散や合併などがあったときは法人税法第十四条が定める日で区切られます(法人税法第十三条)。
第二条第二項第十九号用語集で見る減価償却資産
法人税法第二条第二十三号に規定する減価償却資産
わかりやすく言うと
建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産で、償却をすべきものとして政令で定めるもののことです(法人税法第二条第二十三号)。
第二条第二項第二十四号用語集で見る損金経理
法人税法第二条第二十五号に規定する損金経理(同法第七十二条第一項第一号又は第百四十四条の四第一項第一号若しくは第二号若しくは第二項第一号に掲げる金額を計算する場合にあつては、同法第七十二条第一項又は第百四十四条の四第一項若しくは第二項に規定する期間(第十号の五に規定する通算子法人にあつては、同法第七十二条第五項第一号に規定する期間)に係る決算において費用又は損失として経理すること)
わかりやすく言うと
法人が確定した決算で費用や損失として経理することです。ただし、事業年度開始から六か月の期間で中間申告書の所得の金額や欠損金額を計算する場合は、その期間(通算子法人は法人税法第七十二条第五項第一号の期間)の決算で経理することをいいます。
第二条第二項第二十六号用語集で見る法人課税信託
法人税法第二条第二十九号の二に規定する法人課税信託
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受益権を表す証券を発行する定めのある信託、受益者がいない信託、法人(公共法人と公益法人等を除きます)が委託者となる信託で一定の要件に当たるもの、投資信託、特定目的信託のことです。集団投資信託、退職年金等信託、公益信託等は除きます。
第二条第二項第二十七号用語集で見る確定申告書等
法人税法第二条第三十号に規定する中間申告書で同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したもの及び同法第百四十四条の四第一項各号又は第二項各号に掲げる事項を記載したもの並びに同法第二条第三十一号に規定する確定申告書
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法人税の確定申告書(期限後申告書を含みます)と、事業年度開始から六か月の期間を一事業年度とみなして所得の金額などを計算し、その事項を書いた中間申告書(法人税法第七十二条第一項、第百四十四条の四第一項・第二項)とを合わせた呼び名です。
第二条第二項第二十八号用語集で見る青色申告書
法人税法第二条第三十六号に規定する青色申告書
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法人が税務署長の承認を受けて青色の申告書で出す中間申告書、確定申告書、退職年金等積立金の中間申告書と確定申告書、それらの修正申告書のことです(法人税法第二条第三十六号、第百二十一条)。
第二条第二項第二十九号用語集で見る特定株式投資信託
信託財産を株式のみに対する投資として運用することを目的とする証券投資信託のうち、その受益権が金融商品取引法第二条第十六項に規定する金融商品取引所に上場されていることその他の政令で定める要件に該当するもの
わかりやすく言うと
信託財産を株式だけに投資して運用することを目的とする証券投資信託のうち、受益権が金融商品取引所に上場されていることなど、政令で定める要件に当たるもののことです。
第三条の二第一項用語集で見る外国株価指数連動型特定株式投資信託
特定株式投資信託のうちその信託財産を外国株価指数(外国法人の株式についての株価指数として政令で定めるものをいう。)に採用されている銘柄の外国法人の株式に投資を行うもの(第三項において「外国株価指数連動型特定株式投資信託」という。)の収益の…
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特定株式投資信託(信託財産を株式だけに投資する証券投資信託で、受益権が金融商品取引所に上場されているなど政令の要件を満たすもの)のうち、外国株価指数に採用されている銘柄の外国法人の株式に投資するもののことです。外国株価指数は、外国法人の株式の株価指数として政令で定めるものです。
第九条第一項第三号用語集で見る中小企業者
中小企業者に該当する法人として政令で定めるもの
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中小企業者に当たる法人のことで、その具体的な範囲は政令で定められています。
第四十二条の四第十九項第七号用語集で見る適用除外事業者
当該事業年度開始の日前三年以内に終了した各事業年度(以下この号において「基準年度」という。)の所得の金額の合計額を各基準年度の月数の合計数で除し、これに十二を乗じて計算した金額(設立後三年を経過していないこと、既に基準年度の所得に対する法人税の額につき法人税法第八十条の規定の適用があつたこと、基準年度において合併、分割又は現物出資が行われたこと、基準年度において通算法人に該当することその他の政令で定める事由がある場合には、当該計算した金額につき当該事由の内容に応じ調整を加えた金額として政令で定めるところにより計算した金額)が十五億円を超える法人
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その事業年度開始の日前三年以内に終わった各事業年度(基準年度)の所得の合計額を月数の合計で割って十二を掛けた額が十五億円を超える法人のことです。設立後三年を経過していないなど政令で定める事情があるときは、政令に従い調整した額で判定します。
第四十二条の四第十九項第八号用語集で見る農業協同組合等
農業協同組合、農業協同組合連合会、中小企業等協同組合、出資組合である商工組合及び商工組合連合会、内航海運組合、内航海運組合連合会、出資組合である生活衛生同業組合、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、森林組合並びに森林組合連合会
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農業協同組合とその連合会、中小企業等協同組合、出資組合である商工組合と商工組合連合会、内航海運組合とその連合会、出資組合である生活衛生同業組合、漁業協同組合とその連合会、水産加工業協同組合とその連合会、森林組合とその連合会のことです。
第四十二条の四第十九項第九号用語集で見る特定経営力向上計画
中小企業者等(第四十二条の六第一項に規定する中小企業者(第四十二条の四第十九項第八号に規定する適用除外事業者又は同項第八号の二に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。)又は第四十二条の四第十九項第九号に規定する農業協同組合等若し…
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中小企業者等が受けた特定認定(中小企業等経営強化法第十七条第一項の認定など)に係る経営力向上計画のことです。変更の認定があればその変更後のもので、平成三年法律第五十九号第十三条各号に掲げる計画も含みます。
第四十二条の十二の四第一項用語集で見る特定認定
中小企業者等(第四十二条の六第一項に規定する中小企業者(第四十二条の四第十九項第八号に規定する適用除外事業者又は同項第八号の二に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。)又は第四十二条の四第十九項第九号に規定する農業協同組合等若し…
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中小企業等経営強化法第十七条第一項の認定(経営力向上計画の認定)のことです。食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律の第十三条各号の計画についての認定も含みます。
第四十二条の十二の四第一項用語集で見る中小企業者等
第四十二条の四第十九項第七号に規定する中小企業者(同項第八号に規定する適用除外事業者に該当するものを除く。)又は同項第九号に規定する農業協同組合等で、青色申告書を提出するもの(事務負担に配慮する必要があるものとして政令で定めるものに限るものとし、通算法人及び第四十二条の十二の四第一項に規定する特定認定を受けた同項に規定する特定事業者等に該当するもののうち当該特定認定に係る同項に規定する特定経営力向上計画に同項第二号に掲げる減価償却資産が記載されているものを除く。)
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中小企業者(適用除外事業者を除きます)または農業協同組合等で青色申告書を提出するもののうち、事務負担に配慮が必要として政令で定めるものです。通算法人と、特定認定の計画に第四十二条の十二の四第一項第二号の資産が記載された特定事業者等は除きます。
第六十七条の五第一項用語集で見る少額減価償却資産
…その取得価額が四十万円未満であるもの(その取得価額が十万円未満であるもの及び第五十三条第一項各号に掲げる規定の適用を受けるものその他政令で定めるものを除く。以下この条において「少額減価償却資産」という。)を有する場合において…
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青色申告をする中小企業者等で政令で定めるものが、平成十八年四月一日から令和十一年三月三十一日までに取得などをして事業に使った、取得価額が十万円以上四十万円未満の減価償却資産です。減価償却資産に関する他の特例(第五十三条第一項各号)を受けるものなどは除かれます。
第六十七条の五第一項用語集で見る特例非支配目的株式等に係る配当等の額
青色申告書を提出する法人で保険業法第三条第一項又は第百八十五条第一項に規定する免許を受けて保険業を行うものの各事業年度において、その保有する法人税法第二十三条第六項(前条第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)に規定する非支配目…
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青色申告書を出す保険会社(保険業法の免許を受けて保険業を行う法人)が持つ、法人税法の非支配目的株式等(持株割合が五パーセント以下である場合として政令で定める場合のその株式等)について受ける剰余金の配当などの配当等の額のことです。
第六十七条の七第一項用語集で見る普通出資
協同組合等の各事業年度において、その有する連合会等(農林中央金庫その他の協同組合等であつてその会員又は組合員が法人税法別表第三の下欄に掲げる根拠法の規定により他の協同組合等及びこれに準ずる法人に限られているものをいう。)に対する出資(協同…
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協同組合等が持つ、連合会等(農林中央金庫など、会員や組合員が法人税法別表第三の下欄の根拠法の規定で他の協同組合等やこれに準ずる法人に限られている協同組合等)への出資のうち、協同組織金融機関の優先出資に関する法律の優先出資に当たらないもののことです。
第六十七条の八第一項用語集で見る特定受益者
信託(法人税法第二条第二十九号に規定する集団投資信託及び法人課税信託を除く。以下この条において同じ。)の同法第十二条第一項に規定する受益者(同条第二項の規定により同条第一項に規定する受益者とみなされる者を含む。)
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集団投資信託と法人課税信託を除く信託の受益者(法人税法第十二条第二項により受益者とみなされる者を含みます)のことです。
第六十七条の十二第一項用語集で見る特定組合員
組合契約に係る組合員(これに類する者で政令で定めるものを含むものとし、匿名組合契約等にあつては、匿名組合契約等に基づいて出資をする者及びその者の当該匿名組合契約等に係る地位の承継をする者とする。以下この項及び第四項において同じ。)のうち、組合事業に係る重要な財産の処分若しくは譲受け又は組合事業に係る多額の借財に関する業務の執行の決定に関与し、かつ、当該業務のうち契約を締結するための交渉その他の重要な部分を自ら執行する組合員その他の政令で定める組合員以外のもの
わかりやすく言うと
組合契約の組合員(匿名組合契約等では出資者とその地位の承継者)のうち、重要な財産の処分・譲受けや多額の借財に関する業務執行の決定に関与し、かつその重要な部分を自ら執行する組合員など、政令で定める組合員以外の者のことです。
第六十七条の十二第一項用語集で見る組合等損失超過額
法人が特定組合員(組合契約に係る組合員(これに類する者で政令で定めるものを含むものとし、匿名組合契約等にあつては、匿名組合契約等に基づいて出資をする者及びその者の当該匿名組合契約等に係る地位の承継をする者とする。以下この項及び第四項におい…
わかりやすく言うと
特定組合員や特定受益者である法人が、責任の限度が実質的に組合財産や信託財産の価額とされているなど政令で定める場合に、組合事業や信託による損失額のうち出資の価額や信託財産の帳簿価額をもとに計算した額を超える部分です(実質的に欠損とならないと見込まれる政令の場合は損失額の全部)。
第六十七条の十二第一項用語集で見る組合等損失額
当該法人の当該組合事業又は当該信託による損失の額として政令で定める金額
わかりやすく言うと
特定組合員や特定受益者に当たる法人の、組合事業又は信託による損失の額として政令で定める金額のことです(第六十七条の十二第一項)。
第六十七条の十二第一項用語集で見る組合契約
民法第六百六十七条第一項に規定する組合契約及び投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項に規定する投資事業有限責任組合契約並びに外国におけるこれらに類する契約(政令で定めるものを含む。)並びに匿名組合契約等
わかりやすく言うと
民法第六百六十七条第一項の組合契約、投資事業有限責任組合契約に関する法律第三条第一項の投資事業有限責任組合契約、外国でこれらに似た契約(政令で定めるものを含みます)、そして匿名組合契約等をまとめた呼び名です。
第六十七条の十二第三項第一号用語集で見る匿名組合契約等
匿名組合契約(これに準ずる契約として政令で定めるものを含む。)及び外国におけるこれに類する契約
わかりやすく言うと
匿名組合契約(当事者の一方が相手方の営業のために出資し、その営業から生じる利益を分配することを約束する契約で、これに準ずる契約として政令で定めるものを含む)と、外国でのこれに類する契約のことです。
第六十七条の十二第三項第二号用語集で見る組合事業
組合契約に基づいて営まれる事業(匿名組合契約等にあつては、匿名組合契約等に基づいて出資を受ける者の事業であつて当該匿名組合契約等の目的であるもの)
第六十七条の十二第三項第三号用語集で見る確定申告書
…当該組合等損失超過額につき第一項の規定の適用を受けた事業年度(以下この号において「適用年度」という。)から前事業年度まで連続して法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書(以下この号において「確定申告書」という。)の提出をしている場合…
わかりやすく言うと
法人税法第七十四条第一項または第百四十四条の六第一項・第二項による法人税の確定申告の申告書のことで、その期限後申告書も含みます(法人税法第二条第三十一号)。
第六十七条の十二第三項第四号用語集で見る組合等損失超過合計額
前項の法人の当該事業年度の前事業年度以前の各事業年度における組合等損失超過額のうち、当該組合等損失超過額につき第一項の規定の適用を受けた事業年度(以下この号において「適用年度」という。)から前事業年度まで連続して法人税法第二条第三十一号に規定する確定申告書(以下この号において「確定申告書」という。)の提出をしている場合(適用年度が前事業年度である場合には、当該適用年度の確定申告書の提出をしている場合)における当該組合等損失超過額を、各組合事業又は各信託ごとに合計した金額(前項の規定により前事業年度までの各事業年度の所得の金額の計算上損金の額に算入された金額がある場合には、当該損金の額に算入された金額を控除した金額)
わかりやすく言うと
確定申告書等を出す法人の前の事業年度以前の組合等損失超過額を、組合事業や信託ごとに合計した金額です。第一項の適用を受けた年度から前の事業年度まで続けて確定申告書を出している場合に限り、既に第二項で損金に算入された分は差し引きます。
第六十七条の十二第三項第四号用語集で見る適用年度
組合等損失超過合計額 前項の法人の当該事業年度の前事業年度以前の各事業年度における組合等損失超過額のうち、当該組合等損失超過額につき第一項の規定の適用を受けた事業年度(以下この号において「適用年度」という。)から前事業年度まで連続して法人…
わかりやすく言うと
組合等損失超過額について、その額を所得の計算上損金に算入しないとする第一項の規定の適用を受けた事業年度のことです(第六十七条の十二第三項第四号)。
第六十七条の十二第三項第四号用語集で見る