第百五条(連結法人がエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をした旧租税特別措置法第六十八条の十第一項に規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等については、なお従前の例による。
前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧租税特別措置法第六十八条の十第二項又は第三項の規定の適用がある場合における新法人税法第二編第一章の二及び新地方法人税法第十五条の規定の適用については、前項の規定にかかわらず、租税特別措置法第六十八条の九第十二項及び第十三項の規定を準用する。この場合において、同条第十二項中「第一項、第四項及び第七項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第百五条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十第二項及び第三項」と、「同法」とあるのは「法人税法」と読み替えるものとする。
第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧租税特別措置法第六十八条の十第二項又は第三項の規定の適用がある場合における租税特別措置法第六十八条の九十一第九項及び第六十八条の九十三の三第九項の規定の適用については、これらの規定中「又は第六十八条の十五の六の二第七項」とあるのは、「若しくは第六十八条の十五の六の二第七項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第百五条第二項」とする。
第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧租税特別措置法第六十八条の十第五項の規定の適用がある場合における新法人税法第二編第一章の二(第二節第一款を除く。)及び新地方法人税法第十五条の規定の適用については、第一項の規定にかかわらず、新租税特別措置法第六十八条の十一第十三項の規定を準用する。この場合において、同項第一号中「第五項」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第百五条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十第五項」と読み替えるものとする。
第百六条(中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除等に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の十一第十三項(新租税特別措置法第六十八条の十三第十項、第六十八条の十五の四第十三項又は第六十八条の十五の五第十三項において準用する場合を含む。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結親法人事業年度が施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結親法人事業年度が令和元年十月一日前に開始した連結事業年度における新租税特別措置法第六十八条の十一第十三項(新租税特別措置法第六十八条の十三第十項、第六十八条の十五の四第十三項若しくは第六十八条の十五の五第十三項又は前条第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新租税特別措置法第六十八条の十一第十三項第三号中「百分の十・三」とあるのは、「百分の四・四」とする。
第百七条(連結法人の特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の十五の二の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、施行日前に地域再生法第十七条の二第三項の認定を受けた場合(当該連結親法人又はその連結子法人のうちに施行日以後に同項の認定(同条第四項の規定による変更の認定を含む。)を受けたものがある場合を除く。)において、連結親法人事業年度が施行日以後に開始する新租税特別措置法第六十八条の十五の二第四項第一号に規定する適用年度において旧租税特別措置法第六十八条の十五の二第一項第一号及び第三号に掲げる要件を満たすときは、当該適用年度における新租税特別措置法第六十八条の十五の二の規定の適用については、次に定めるところによる。
新租税特別措置法第六十八条の十五の二第一項第一号イ及びロに掲げる要件を満たすものとする。
新租税特別措置法第六十八条の十五の二第一項中「金額を超える」とあるのは「金額(前条第二項の規定により当該適用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超える」と、同項第二号イ中「百分の八」とあるのは「百分の十」と、同号ハ中「イ及びロに」とあるのは「イに」とする。
新租税特別措置法第六十八条の十五の二第一項第二号ロ及び第六項の規定は、適用しない。
施行日から附則第一条第十五号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第六十八条の十五の二の規定の適用については、同条第一項、第二項及び第四項第一号中「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」とあるのは「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」と、同項第二号中「認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」とあるのは「認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画」と、「同号イ又はロに掲げる地域」とあるのは「同号に規定する地方活力向上地域」とする。
第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧租税特別措置法第六十八条の十五の二第一項から第三項までの規定の適用がある場合における新法人税法第二編第一章の二及び新地方法人税法第十五条の規定の適用については、第一項の規定にかかわらず、新租税特別措置法第六十八条の九第十二項及び第十三項の規定を準用する。この場合において、同条第十二項中「第一項、第三項、第六項及び第七項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第百七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十五の二第一項から第三項まで」と、「同法」とあるのは「法人税法」と読み替えるものとする。
第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧租税特別措置法第六十八条の十五の二第一項から第三項までの規定の適用がある場合における新租税特別措置法第六十八条の九十一第九項及び第六十八条の九十三の三第九項の規定の適用については、これらの規定中「又は第六十八条の十五の七第七項」とあるのは、「若しくは第六十八条の十五の七第七項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第百七条第五項」とする。
第百八条(連結法人の雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
新租税特別措置法第六十八条の十五の六の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。
施行日から平成三十一年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第六十八条の十五の六第二項の規定の適用については、同項中「中小連結法人で同項第五号の二に規定する適用除外事業者に該当しないもの」とあるのは、「中小連結法人」とする。
第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧租税特別措置法第六十八条の十五の六第一項の規定の適用がある場合における新法人税法第二編第一章の二及び新地方法人税法第十五条の規定の適用については、第一項の規定にかかわらず、新租税特別措置法第六十八条の九第十二項及び第十三項の規定を準用する。この場合において、同条第十二項中「第一項、第三項、第六項及び第七項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第百八条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第六十八条の十五の六第一項」と、「同法」とあるのは「法人税法」と読み替えるものとする。
第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧租税特別措置法第六十八条の十五の六第一項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第六十八条の九十一第九項及び第六十八条の九十三の三第九項の規定の適用については、これらの規定中「又は第六十八条の十五の七第七項」とあるのは、「若しくは第六十八条の十五の七第七項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第百八条第三項」とする。