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4 条

第百五条(連結法人がエネルギー環境負荷低減推進設備等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除に関する経過措置)

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が施行日前に取得又は製作若しくは建設をしたに規定するエネルギー環境負荷低減推進設備等については、なお従前の例による。

前項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における又はの規定の適用がある場合における新法人税法第二編第一章の二及びの規定の適用については、前項の規定にかかわらず、及びの規定を準用する。この場合において、中「、及び」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第百五条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定による改正前の及び」と、「」とあるのは「法人税法」と読み替えるものとする。

第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における又はの規定の適用がある場合における及びの規定の適用については、これらの規定中「又は」とあるのは、「若しくは又は所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第百五条第二項」とする。

施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「」とあるのは、「」とする。

第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定の適用がある場合における新法人税法第二編第一章の二(第二節第一款を除く。)及びの規定の適用については、第一項の規定にかかわらず、の規定を準用する。この場合において、中「」とあるのは、「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第百五条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定による改正前の」と読み替えるものとする。

第百六条(中小連結法人が機械等を取得した場合の特別償却又は法人税額の特別控除等に関する経過措置)

(、又はにおいて準用する場合を含む。)の規定は、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結親法人事業年度が施行日以後に終了する連結事業年度分の法人税について適用し、連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結親法人事業年度が施行日前に終了した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人の連結親法人事業年度が令和元年十月一日前に開始した連結事業年度における(、若しくは又は前条第五項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、中「百分の十・三」とあるのは、「百分の四・四」とする。

第百七条(連結法人の特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

連結親法人又は当該連結親法人による連結完全支配関係にある連結子法人が、施行日前にの認定を受けた場合(当該連結親法人又はその連結子法人のうちに施行日以後にの認定(の規定による変更の認定を含む。)を受けたものがある場合を除く。)において、連結親法人事業年度が施行日以後に開始するに規定する適用年度において及びに掲げる要件を満たすときは、当該適用年度におけるの規定の適用については、次に定めるところによる。

イ及びロに掲げる要件を満たすものとする。

中「金額を超える」とあるのは「金額(の規定により当該適用年度の連結所得に対する調整前連結税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超える」と、イ中「百分の八」とあるのは「百分の十」と、ハ中「イ及びロに」とあるのは「イに」とする。

ロ及びの規定は、適用しない。

前項の規定は、に規定する書類に前項の規定の適用を受ける旨の記載がある場合に限り、適用する。

施行日から附則第一条第十五号に定める日の前日までの間におけるの規定の適用については、、及び中「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」とあるのは「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」と、中「認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」とあるのは「認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画」と、「イ又はロに掲げる地域」とあるのは「に規定する地方活力向上地域」とする。

第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるからまでの規定の適用がある場合における新法人税法第二編第一章の二及びの規定の適用については、第一項の規定にかかわらず、及びの規定を準用する。この場合において、中「、、及び」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第百七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定による改正前の」と、「」とあるのは「法人税法」と読み替えるものとする。

第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるからまでの規定の適用がある場合における及びの規定の適用については、これらの規定中「又は」とあるのは、「若しくは又は所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第百七条第五項」とする。

施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「」とあるのは、「」とする。

第百八条(連結法人の雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)

の規定は、連結法人の連結親法人事業年度が施行日以後に開始する連結事業年度分の法人税について適用し、連結法人の連結親法人事業年度が施行日前に開始した連結事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

施行日から平成三十一年三月三十一日までの間におけるの規定の適用については、中「中小連結法人でに規定する適用除外事業者に該当しないもの」とあるのは、「中小連結法人」とする。

第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定の適用がある場合における新法人税法第二編第一章の二及びの規定の適用については、第一項の規定にかかわらず、及びの規定を準用する。この場合において、中「、、及び」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第百八条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定による改正前の」と、「」とあるのは「法人税法」と読み替えるものとする。

第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるの規定の適用がある場合における及びの規定の適用については、これらの規定中「又は」とあるのは、「若しくは又は所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第百八条第三項」とする。

施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「」とあるのは、「」とする。