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1 条

第九十三条(法人税の額から控除される特別控除額の特例に関する経過措置)

施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第四十二条の十三の規定の適用については、中「」とあるのは「」と、同条第六項中「、又は」とあるのは「又は」と、「第四十二条の十二の五第三項第一号」とあるのは「」と、同項第一号中「第四十二条の十二の五第三項第六号」とあるのは「」と、同項第二号中「」とあるのは「」と、同条第七項中「第四十二条の十二の五第三項第一号」とあるのは「」と、同条第八項中「、第四十二条の十一の二第五項及び前条第五項」とあるのは「及び第四十二条の十一の二第五項」とする。

施行日から平成三十一年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第四十二条の十三第六項の規定の適用については、同項中「中小企業者(適用除外事業者に該当するものを除く。)」とあるのは、「中小企業者」とする。

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