1 条
第九十二条(雇用者給与等支給額が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
施行日から平成三十一年三月三十一日までの間における新租税特別措置法第四十二条の十二の五第二項の規定の適用については、同項中「中小企業者(適用除外事業者に該当するものを除く。)」とあるのは、「中小企業者」とする。
附則第八十六条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧租税特別措置法第四十二条の十二の五第一項の規定の適用がある場合における新法人税法第二編第一章及び第三編第二章の規定の適用については、新租税特別措置法第四十二条の四第十二項及び第十三項の規定を準用する。この場合において、同条第十二項中「第一項、第三項、第六項及び第七項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第八十六条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十二の五第一項」と、「同法」とあるのは「法人税法」と読み替えるものとする。
附則第八十六条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧租税特別措置法第四十二条の十二の五第一項の規定の適用がある場合における新租税特別措置法第六十六条の七第九項及び第六十六条の九の三第九項の規定の適用については、これらの規定中「又は第四十二条の十二の六第六項」とあるのは、「若しくは第四十二条の十二の六第六項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第九十二条第二項」とする。
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