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第九十四条(法人の減価償却に関する経過措置)

新租税特別措置法第四十三条第一項(同項の表のに係る部分に限る。)の規定は、法人が施行日以後に取得等(取得又は製作若しくは建設をいう。第三項において同じ。)をするの中欄に掲げる減価償却資産について適用する。

の規定は、法人が施行日以後に取得又は建設をするに規定する技術基準適合施設について適用し、法人が施行日前に取得又は建設をしたに規定する技術基準適合施設については、なお従前の例による。

新租税特別措置法第四十四条の五第一項の規定は、法人が施行日以後に取得等をする同項に規定する情報流通円滑化設備について適用し、法人が施行日前に取得等をしたに規定する特定電気通信設備については、なお従前の例による。

施行日前にに規定する基準適合認定又は特例基準適合認定を受けた法人の施行日以後に終了するに規定する適用事業年度又は特例認定適用事業年度終了の日において有するに規定する次世代育成支援対策資産については、の規定は、なおその効力を有する。

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