第九十一条(特定の地域において雇用者の数が増加した場合の法人税額の特別控除に関する経過措置)
施行日前に地域再生法第十七条の二第三項の認定を受けた法人(施行日以後に同項の認定(同条第四項の規定による変更の認定を含む。)を受けた法人を除く。)が、施行日以後に開始する新租税特別措置法第四十二条の十二第四項第一号に規定する適用年度において旧租税特別措置法第四十二条の十二第一項第一号及び第三号に掲げる要件を満たす場合には、当該適用年度における新租税特別措置法第四十二条の十二の規定の適用については、次に定めるところによる。
新租税特別措置法第四十二条の十二第一項第一号イ及びロに掲げる要件を満たすものとする。
新租税特別措置法第四十二条の十二第一項中「金額を超える」とあるのは「金額(前条第二項の規定により当該適用年度の所得に対する調整前法人税額から控除される金額がある場合には、当該金額を控除した残額)を超える」と、同項第二号イ中「百分の八」とあるのは「百分の十」と、同号ハ中「イ及びロに」とあるのは「イに」とする。
新租税特別措置法第四十二条の十二第一項第二号ロ及び第六項の規定は、適用しない。
施行日から附則第一条第十五号に定める日の前日までの間における新租税特別措置法第四十二条の十二の規定の適用については、同条第一項、第二項及び第四項第一号中「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」とあるのは「地方活力向上地域特定業務施設整備計画」と、同項第二号中「認定地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」とあるのは「認定地方活力向上地域特定業務施設整備計画」と、「同号イ又はロに掲げる地域」とあるのは「同号に規定する地方活力向上地域」とする。
附則第八十六条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧租税特別措置法第四十二条の十二第一項から第三項までの規定の適用がある場合における新法人税法第二編第一章及び第三編第二章の規定の適用については、新租税特別措置法第四十二条の四第十二項及び第十三項の規定を準用する。この場合において、同条第十二項中「第一項、第三項、第六項及び第七項」とあるのは「所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第八十六条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における同法第十五条の規定による改正前の租税特別措置法第四十二条の十二第一項から第三項まで」と、「同法」とあるのは「法人税法」と読み替えるものとする。
附則第八十六条の規定によりなお従前の例によることとされる場合における旧租税特別措置法第四十二条の十二第一項から第三項までの規定の適用がある場合における新租税特別措置法第六十六条の七第九項及び第六十六条の九の三第九項の規定の適用については、これらの規定中「又は第四十二条の十二の六第六項」とあるのは、「若しくは第四十二条の十二の六第六項又は所得税法等の一部を改正する法律(平成三十年法律第七号)附則第九十一条第四項」とする。