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1 条

第八十七条(試験研究を行った場合の法人税額の特別控除等に関する経過措置)

新租税特別措置法第四十二条の四第十二項及び第十三項(これらの規定を新租税特別措置法第四十二条の六第十項、第四十二条の九第七項、第四十二条の十第七項、第四十二条の十一第七項、第四十二条の十一の二第六項、第四十二条の十一の三第六項、第四十二条の十二の二第三項、又は第四十二条の十二の四第十項において準用する場合を含む。)の規定は、法人の施行日以後に終了する事業年度分の法人税について適用し、法人の施行日前に終了した事業年度分の法人税については、なお従前の例による。

施行日から令和元年十二月三十一日までの間における新租税特別措置法第四十二条の四第十二項(、第四十二条の六第十項、第四十二条の九第七項、第四十二条の十第七項、第四十二条の十一第七項、第四十二条の十一の二第六項、第四十二条の十一の三第六項、、第四十二条の十二の二第三項、、第四十二条の十二の四第十項、第四十二条の十二の五第七項若しくはの規定又は附則第八十九条第二項、第九十一条第四項若しくは第九十二条第二項の規定において準用する場合を含む。)の規定の適用については、新租税特別措置法第四十二条の四第十二項中「又はに定める順序により法人税法税額控除規定による控除」とあるのは、「法人税法税額控除規定による控除(内国法人にあつては、に定める順序による法人税法税額控除規定による控除)」とする。

施行日から附則第一条第十四号に定める日の前日までの間における前項の規定の適用については、同項中「、若しくは」とあるのは、「若しくは」とする。

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