事業年度
法人税法第十三条及び第十四条に規定する事業年度
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法人の財産と損益を計算する単位となる期間(会計期間)で、法令や定款などで定めたもの、定めがなければ税務署長に届け出た期間などのことです。一年を超えるときは一年ごとに区切り、解散や合併などがあったときは法人税法第十四条が定める日で区切られます(法人税法第十三条)。
第二条第二項第十九号用語集で見る減価償却資産
法人税法第二条第二十三号に規定する減価償却資産
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建物、構築物、機械及び装置、船舶、車両及び運搬具、工具、器具及び備品、鉱業権その他の資産で、償却をすべきものとして政令で定めるもののことです(法人税法第二条第二十三号)。
第二条第二項第二十四号用語集で見る確定申告書等
法人税法第二条第三十号に規定する中間申告書で同法第七十二条第一項各号に掲げる事項を記載したもの及び同法第百四十四条の四第一項各号又は第二項各号に掲げる事項を記載したもの並びに同法第二条第三十一号に規定する確定申告書
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法人税の確定申告書(期限後申告書を含みます)と、事業年度開始から六か月の期間を一事業年度とみなして所得の金額などを計算し、その事項を書いた中間申告書(法人税法第七十二条第一項、第百四十四条の四第一項・第二項)とを合わせた呼び名です。
第二条第二項第二十八号用語集で見る青色申告書
法人税法第二条第三十六号に規定する青色申告書
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法人が税務署長の承認を受けて青色の申告書で出す中間申告書、確定申告書、退職年金等積立金の中間申告書と確定申告書、それらの修正申告書のことです(法人税法第二条第三十六号、第百二十一条)。
第二条第二項第二十九号用語集で見る修正申告書
国税通則法第十九条第三項に規定する修正申告書
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先に出した納税申告書や受けた更正・決定について、納める税額が足りない、還付金の額が多すぎるなどのときに、課税標準や税額などを直すために税務署長に出す納税申告書のことです(国税通則法第十九条)。
第二条第二項第三十一号用語集で見る更正請求書
国税通則法第二十三条第三項に規定する更正請求書
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更正の請求をするときに税務署長に出す書類で、求める更正後の課税標準や税額など、請求の理由、請求に至った事情の詳細、更正前の納める税額などを書いたもののことです(国税通則法第二十三条第三項)。
第二条第二項第三十二号用語集で見る適用除外事業者
当該事業年度開始の日前三年以内に終了した各事業年度(以下この号において「基準年度」という。)の所得の金額の合計額を各基準年度の月数の合計数で除し、これに十二を乗じて計算した金額(設立後三年を経過していないこと、既に基準年度の所得に対する法人税の額につき法人税法第八十条の規定の適用があつたこと、基準年度において合併、分割又は現物出資が行われたこと、基準年度において通算法人に該当することその他の政令で定める事由がある場合には、当該計算した金額につき当該事由の内容に応じ調整を加えた金額として政令で定めるところにより計算した金額)が十五億円を超える法人
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その事業年度開始の日前三年以内に終わった各事業年度(基準年度)の所得の合計額を月数の合計で割って十二を掛けた額が十五億円を超える法人のことです。設立後三年を経過していないなど政令で定める事情があるときは、政令に従い調整した額で判定します。
第四十二条の四第十九項第八号用語集で見る通算適用除外事業者
通算法人である法人の各事業年度終了の日において当該通算法人である法人との間に通算完全支配関係がある他の通算法人のうちいずれかの法人が適用除外事業者(当該通算法人である法人に係る通算親法人の同日を含む事業年度開始の日以後に当該通算親法人との間に通算完全支配関係を有することとなつた適用除外事業者として政令で定めるものを除く。)に該当する場合における当該通算法人である法人
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通算法人で、その事業年度の終了の日に通算完全支配関係にある他の通算法人のどれかが適用除外事業者(前三年以内に終わった事業年度の所得の年平均が十五億円を超える法人)に当たるもののことです。通算親法人のその事業年度の途中から加わった適用除外事業者で政令で定めるものは数えません。
第四十二条の四第十九項第八号の二用語集で見る農業協同組合等
農業協同組合、農業協同組合連合会、中小企業等協同組合、出資組合である商工組合及び商工組合連合会、内航海運組合、内航海運組合連合会、出資組合である生活衛生同業組合、漁業協同組合、漁業協同組合連合会、水産加工業協同組合、水産加工業協同組合連合会、森林組合並びに森林組合連合会
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農業協同組合とその連合会、中小企業等協同組合、出資組合である商工組合と商工組合連合会、内航海運組合とその連合会、出資組合である生活衛生同業組合、漁業協同組合とその連合会、水産加工業協同組合とその連合会、森林組合とその連合会のことです。
第四十二条の四第十九項第九号用語集で見る償却限度額
中小企業者(政令で定める中小企業者に該当する法人をいう。)のうち第四十二条の四第十九項第八号に規定する適用除外事業者及び同項第八号の二に規定する通算適用除外事業者のいずれにも該当しないもの又は同項第九号に規定する農業協同組合等若しくは商店…
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法人が特別償却の対象となる資産の償却費として、その事業年度の損金の額に算入できる金額の上限のことです(第四十二条の六第一項)。
第四十二条の六第一項用語集で見る指定事業の用
…又は特定機械装置等を製作して、これを国内にある当該中小企業者等の営む製造業、建設業その他政令で定める事業の用(第五号に規定する事業を営む法人で政令で定めるもの以外の法人の貸付けの用を除く。以下この条において「指定事業の用」という。)に供…
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中小企業者等が国内で営む製造業、建設業その他政令で定める事業に使うことです。ただし、第五号の政令で定める海上運送業を営む法人で政令で定めるもの以外の法人が、貸付けに使う場合は含みません。
第四十二条の六第一項用語集で見る普通償却限度額
同条第一項に規定する償却限度額又は同条第二項に規定する償却限度額に相当する金額
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法人税法第三十一条第一項または第二項で損金に算入できる、通常の償却費の限度額に当たる金額です。法人が政令で定める償却方法の中から選んだ方法(選ばなかったときは政令で定める方法)で計算し、適格分割などで資産を移すときはその前日を事業年度の終わりとして計算します。
第四十二条の六第一項用語集で見る所有権移転外リース取引
法人税法第六十四条の二第三項に規定するリース取引のうち所有権が移転しないものとして政令で定めるもの
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法人税法のリース取引(途中で解約できない資産の賃貸借で、借り手がその資産の利益を実質的に受け、費用も実質的に負担するもの)のうち、所有権が移転しないものとして政令で定めるもののことです。
第四十二条の六第五項用語集で見る中小企業者等
第四十二条の六第一項に規定する中小企業者(第四十二条の四第十九項第八号に規定する適用除外事業者又は同項第八号の二に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。)又は第四十二条の四第十九項第九号に規定する農業協同組合等若しくは商店街振興組合で、青色申告書を提出するもののうち、中小企業等経営強化法第十七条第一項の認定(食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律第十三条各号に掲げる計画につき同法第六条第一項、第八条第一項、第九条第一項又は第十条第一項の認定を受けた場合における当該認定を含む。以下この項において「特定認定」という。)を受けた中小企業等経営強化法第二条第六項に規定する特定事業者等に該当するもの
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中小企業者(所得が一定の基準を超える適用除外事業者などを除きます)、農業協同組合等または商店街振興組合で青色申告書を提出するもののうち、中小企業等経営強化法第十七条第一項の認定(食品等事業者に関する法律による一定の認定を含みます)を受けた特定事業者等に当たるものです。
第四十二条の十二の四第一項用語集で見る供用年度
中小企業者等(第四十二条の六第一項に規定する中小企業者(第四十二条の四第十九項第八号に規定する適用除外事業者又は同項第八号の二に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。)又は第四十二条の四第十九項第九号に規定する農業協同組合等若し…
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中小企業者等が、未使用の特定経営力向上設備等を取得などして指定事業に使い始めた日を含む事業年度のことです。解散の日(合併による解散を除きます)を含む事業年度、清算中の事業年度、第四十二条の十二の七第一項の確認を受けた法人の計画期間として財務省令で定める期間内の日を含む事業年度は除かれます。
第四十二条の十二の四第一項用語集で見る指定事業の用
…又は特定経営力向上設備等を製作し、若しくは建設して、これを国内にある当該中小企業者等の営む事業の用(第四十二条の六第一項に規定する指定事業の用に限る。以下この条において「指定事業の用」という。)に供した場合には…
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中小企業者等が国内で営む事業に使うことのうち、第四十二条の六第一項の指定事業の用、つまり製造業、建設業その他政令で定める事業に使うこと(一定の法人による貸付けの用を除く)に当たるものです。
第四十二条の十二の四第一項用語集で見る指定期間
…平成二十九年四月一日から令和九年三月三十一日までの期間(次項において「指定期間」という。)内に、生産等設備を構成する減価償却資産で次に掲げるもののうちその中小企業者等のその特定認定に係る同法第十七条第一項に規定する経営力向上計画(同法第…
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平成二十九年四月一日から令和九年三月三十一日までの期間のことです。この期間内に特定経営力向上設備等を取得などして事業に使うことが、この条の特例の条件の一つです。
第四十二条の十二の四第一項用語集で見る特定経営力向上計画
中小企業者等(第四十二条の六第一項に規定する中小企業者(第四十二条の四第十九項第八号に規定する適用除外事業者又は同項第八号の二に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。)又は第四十二条の四第十九項第九号に規定する農業協同組合等若し…
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中小企業者等が受けた特定認定(中小企業等経営強化法第十七条第一項の認定など)に係る経営力向上計画のことです。変更の認定があればその変更後のもので、平成三年法律第五十九号第十三条各号に掲げる計画も含みます。
第四十二条の十二の四第一項用語集で見る特定経営力向上設備等
中小企業者等(第四十二条の六第一項に規定する中小企業者(第四十二条の四第十九項第八号に規定する適用除外事業者又は同項第八号の二に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。)又は第四十二条の四第十九項第九号に規定する農業協同組合等若し…
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生産等設備を構成する減価償却資産のうち第一号・第二号に掲げるもの(経営力向上設備等に当たる機械及び装置、工具、器具及び備品、建物とその附属設備、特定ソフトウエア)で、特定経営力向上計画に記載された、政令で定める規模のもののことです。
第四十二条の十二の四第一項用語集で見る特定認定
中小企業者等(第四十二条の六第一項に規定する中小企業者(第四十二条の四第十九項第八号に規定する適用除外事業者又は同項第八号の二に規定する通算適用除外事業者に該当するものを除く。)又は第四十二条の四第十九項第九号に規定する農業協同組合等若し…
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中小企業等経営強化法第十七条第一項の認定(経営力向上計画の認定)のことです。食品等の持続的な供給を実現するための食品等事業者による事業活動の促進及び食品等の取引の適正化に関する法律の第十三条各号の計画についての認定も含みます。
第四十二条の十二の四第一項用語集で見る特定ソフトウエア
機械及び装置、工具、器具及び備品、建物附属設備並びに政令で定めるソフトウエア(次号において「特定ソフトウエア」という。)で、中小企業等経営強化法第十七条第三項に規定する経営力向上設備等(経営の向上に著しく資するものとして財務省令で定めるも…
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中小企業者等が特定経営力向上設備等を取得した場合の特別償却などの特例(第四十二条の十二の四)で対象となる、政令で定めるソフトウエアのことです。
第四十二条の十二の四第一項第一号用語集で見る特定機械装置等
機械及び装置、工具、器具及び備品、建物及びその附属設備並びに特定ソフトウエアで、中小企業等経営強化法第十七条第三項に規定する経営力向上設備等(建物の新設又は増設をする場合における当該建物を含む生産等設備を構成するもので、経営の向上及び経営…
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機械及び装置、工具、器具及び備品、建物とその附属設備、特定ソフトウエアで、中小企業等経営強化法の経営力向上設備等のうち、建物の新設・増設の場合の建物を含む生産等設備を構成し、経営の向上と規模の拡大に著しく役立つとして財務省令で定めるものに当たるもののことです。
第四十二条の十二の四第一項第二号用語集で見る基準取得価額
機械及び装置、工具、器具及び備品並びに特定ソフトウエア その取得価額(一の生産等設備を構成する特定機械装置等の取得価額の合計額が六十億円を超える場合には、六十億円にその特定機械装置等の取得価額が当該合計額のうちに占める割合を乗じて計算した…
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中小企業者等が取得などをした特定機械装置等(経営力向上計画に記載された、経営の向上と規模の拡大に著しく資する一定の設備)の取得価額のことです。一つの生産等設備を構成する特定機械装置等の取得価額の合計が六十億円を超えるときは、六十億円にその取得価額が合計額に占める割合をかけた金額です。
第四十二条の十二の四第一項第二号イ用語集で見る特定建物等
建物及びその附属設備 その基準取得価額の百分の十五(その中小企業者等のその特定認定に係る特定経営力向上計画に記載された中小企業等経営強化法第二条第十項に規定する経営力向上が確実に行われるために必要なものとして財務省令で定めるもの(次項第二…
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中小企業者等の特定経営力向上計画に記載された建物とその附属設備のうち、中小企業等経営強化法の経営力向上が確実に行われるために必要なものとして財務省令で定めるもののことです。
第四十二条の十二の四第一項第二号ロ用語集で見る税額控除限度額
中小企業者等が、指定期間内に、特定経営力向上設備等でその製作若しくは建設の後事業の用に供されたことのないものを取得し、又は特定経営力向上設備等を製作し、若しくは建設して…
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中小企業者等が指定期間内に未使用の特定経営力向上設備等を取得等して国内の指定事業に使い、特別償却を受けない場合に法人税から差し引く金額で、取得価額等に、機械装置などは七パーセント(政令で定める法人以外は十)、第一項第二号ロの建物等は一パーセント(特定建物等は二)を掛けた合計額です。
第四十二条の十二の四第二項用語集で見る調整前法人税額
第四十二条の四第十九項第二号に規定する調整前法人税額
わかりやすく言うと
法人税額の特別控除などのこの法律の規定、使途秘匿金や土地の譲渡等に係る第六十二条・第六十二条の三・第六十三条の規定、法人税法第六十七条から第七十条の二まで等の規定を適用しないで計算した法人税の額(附帯税の額を除きます。)のことです(第四十二条の四第十九項第二号)。
第四十二条の十二の四第二項用語集で見る特定生産性向上設備等
青色申告書を提出する法人が、生産等設備を構成する機械及び装置、工具、器具及び備品、建物、建物附属設備、構築物並びに政令で定めるソフトウエアで…
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産業競争力強化法の特定生産性向上設備等(事業の高い生産性の確保に特に役立つとして経済産業大臣の確認を受けた生産性向上設備等)のうち、令和八年法律第二十九号の施行の日から令和十一年三月三十一日までに確認を受けたもののことです。
第四十二条の十二の七第一項用語集で見る