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3 条

内国法人が各事業年度において集団投資信託の収益の分配の支払を受ける場合には、当該収益の分配に係る分配時調整外国税(所得税法第百七十六条第三項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。)の額で同項又は同法第百八十条の二第三項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定により当該収益の分配に係る所得税の額から控除された金額のうち当該内国法人が支払を受ける収益の分配に対応する部分の金額として政令で定める金額に相当する金額(次項及び第三項において「分配時調整外国税相当額」という。)は、政令で定めるところにより、当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除する。

前項の規定は、内国法人である公益法人等又は人格のない社団等の収益事業以外の事業又はこれに属する資産から生ずる所得に係る分配時調整外国税相当額については、適用しない。

第一項の規定は、確定申告書、修正申告書又は更正請求書に同項の規定による控除の対象となる分配時調整外国税相当額、控除を受ける金額及び当該金額の計算に関する明細を記載した書類の添付がある場合に限り、適用する。この場合において、同項の規定により控除される金額は、当該書類に当該分配時調整外国税相当額として記載された金額を限度とする。

前二項に定めるもののほか、第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。

内国法人の各事業年度開始の日前に開始した事業年度(当該各事業年度終了の日以前に行われた当該内国法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日前に開始した事業年度(以下この条において「被合併法人事業年度」という。)を含む。)の所得に対する法人税につき税務署長が更正をした場合において、当該更正につき第百三十五条第一項(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付の特例)の規定の適用があつたときは、当該更正に係る同項に規定する仮装経理法人税額(既に同条第二項、第三項又は第七項の規定により還付されるべきこととなつた金額及びこの条の規定により控除された金額を除く。)は、当該各事業年度(当該更正の日(当該更正が被合併法人事業年度の所得に対する法人税につき当該適格合併の日前にしたものである場合には、当該適格合併の日)以後に終了する事業年度に限る。)の所得に対する法人税の額から控除する。

この款の規定による法人税の額からの控除については、まず第六十九条の二(分配時調整外国税相当額の控除)の規定による控除をし、次に前条の規定による控除をした後において、第六十八条(所得税額の控除)及び第六十九条(外国税額の控除)の規定による控除をするものとする。