3 条
内国法人が各事業年度において集団投資信託の収益の分配の支払を受ける場合には、当該収益の分配に係る分配時調整外国税(所得税法第百七十六条第三項(信託財産に係る利子等の課税の特例)に規定する外国の法令により課される所得税に相当する税で政令で定めるものをいう。)の額で同項又は同法第百八十条の二第三項(信託財産に係る利子等の課税の特例)の規定により当該収益の分配に係る所得税の額から控除された金額のうち当該内国法人が支払を受ける収益の分配に対応する部分の金額として政令で定める金額に相当する金額(次項及び第三項において「分配時調整外国税相当額」という。)は、政令で定めるところにより、当該事業年度の所得に対する法人税の額から控除する。
内国法人の各事業年度開始の日前に開始した事業年度(当該各事業年度終了の日以前に行われた当該内国法人を合併法人とする適格合併に係る被合併法人の当該適格合併の日前に開始した事業年度(以下この条において「被合併法人事業年度」という。)を含む。)の所得に対する法人税につき税務署長が更正をした場合において、当該更正につき第百三十五条第一項(仮装経理に基づく過大申告の場合の更正に伴う法人税額の還付の特例)の規定の適用があつたときは、当該更正に係る同項に規定する仮装経理法人税額(既に同条第二項、第三項又は第七項の規定により還付されるべきこととなつた金額及びこの条の規定により控除された金額を除く。)は、当該各事業年度(当該更正の日(当該更正が被合併法人事業年度の所得に対する法人税につき当該適格合併の日前にしたものである場合には、当該適格合併の日)以後に終了する事業年度に限る。)の所得に対する法人税の額から控除する。
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